○坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭並びに養育者及び養育者が養育する児童(以下「ひとり親家庭等」という。)に係る医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図り、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満の者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護し、市長が適当と認めた家庭をいう。ただし、当該児童が母若しくは父(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第2項に定める程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしているとき、又は母若しくは父の配偶者(施行令第1条第2項に定める程度の障害の状態にあるものを除く。)に養育(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されているときを除く。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が施行令第1条第2項に定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童

4 この条例において「社会保険各法」とは、当該各号に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(8) その他の条例の目的に関する保険法

5 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付及び医療費、並びに家族療養費をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による療養を受けた場合において、社会保険各法の規定により被保険者、組合員又は被扶養者が負担することになる費用をいう。

7 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。

8 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち、ひとり親家庭等に対する療養を行った場合、当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金(以下「国保連等」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費等の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、当市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第2項のいずれかに該当する児童

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は坂井市重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成18年坂井市条例第90号)の規定の適用を受けている者については、助成対象者から除くものとする。

(所得の制限)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、助成対象者が属する次の各号に掲げるひとり親家庭等において、当該各号に掲げる者のいずれかの前年の所得(1月から10月までの間に医療機関において受けた療養に係る助成については、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養家族の有無及び数並びに当該各号に掲げる者の区分に応じ、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条から第11条までの規定並びに施行令第2条の4第2項及び同条第6項から第8項までの規定により児童扶養手当の全部が支給停止となる額を超える場合は、助成は行わない。ただし、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、その年の所得につき、所得税法に規定する所得税が課せられないと市長が認める者については、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号の家庭 次に掲げる者

 ひとり親家庭の父若しくは母又はその父若しくは母と生計を一にする児童

 ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者であって、その父若しくは母と生計を一にするもの

(2) 前条第1項第2号の家庭 次に掲げる者

 養育者又は養育者と生計を一にする児童

 養育者の配偶者又は民法第877条第1項に規定する扶養義務者であって、その養育者と生計を一にするもの

(受給資格)

第4条 助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給者」という。)は、ひとり親家庭の父又は母及び養育者とする。

(受給資格の認定)

第5条 受給者は、助成を受けようとするときは、あらかじめ市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する認定をしたときは、受給資格がある旨の証明書(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(助成の範囲)

第6条 市長は、受給者がその助成対象者に係る療養に要する費用のうち、一部負担金及び入院時食事療養費の定額負担分を医療機関に支払った場合には、当該支払額について助成を行うものとする。ただし、社会保険各法以外の法令その他規定により公費負担金、附加給付金等を受ける場合は、当該支払額のうち一部負担金の額からその額を控除した額及び入院時食事療養費の定額負担分について行うものとする。

(助成の申請)

第7条 助成は、助成対象者が医療機関において療養を受けるときにその受給者であった者(以下「申請受給者」という。)の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連等から市長に当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報の報告があったときに、申請受給者から同項の申請があったものとみなす。

3 市長は、前項に規定する協力医療機関の情報に基づき、国保連等から助成対象者の一部負担金に係る請求があった場合は、申請受給者に代わり当該医療機関に支払うことができる。

4 前項による支払があったときは、申請受給者に対し、助成があったものとみなす。

5 市長は、第1項の申請、第2項の報告又は第3項の請求があったときは、その内容を審査し、助成の適否の決定を行うものとする。

(受給者証の有効期間)

第8条 第5条第2項に規定する受給者証の有効期間は、受給資格の認定を受けた日からその日以後の最初の10月31日までとし、毎年更新するものとする。

(受給者証の提示)

第9条 受給者は、当該受給者証に記載された助成対象者が医療機関において療養を受けようとするときは、医療保険等の被保険者等であることの確認を受けた上で、当該受給者証を提示しなければならない。

(届出の義務)

第10条 受給者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他の受給者証の交付の申請に係る事項について変更があったとき。

(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者行為によって生じたものであることが判明したとき。

(第三者行為による助成制限)

第11条 市長は、助成事由が第三者行為によって生じたものであるときは、助成は行わない。ただし、市長が特に助成を行う必要があるものと認めるときは、この限りでない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(時効)

第13条 助成を受ける権利は、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときは、時効により消滅するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該起算日は、それぞれの当該各号に定める日とする。

(1) 医療機関からの一部負担金又は入院時食事療養費の定額負担分の請求が遅延したときは、当該請求があった日の翌日を起算日とする。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、申請受給者が第7条第1項の申請をすることができなかったとき又は国保連等から同条第2項の報告がされなかったときは、当該やむを得ない理由がやんだ日の翌日を起算日とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三国町母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和53年三国町条例第6号)、丸岡町母子家庭、父子家庭等医療費の助成に関する条例(平成8年丸岡町条例第12号)、春江町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年春江町条例第9号)又は坂井町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和53年坂井町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年12月20日条例第28号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の坂井市子ども医療費助成に関する条例、坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例及び坂井市重度障害者(児)医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第9条(「7月31日」を「10月31日」に改める部分に限る。)の改正規定 平成31年8月1日

(2) 第2条の規定 平成32年4月1日

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受給資格の認定について適用し、同日前にした受給資格の認定については、なお従前の例による。

3 平成31年8月1日から同年10月31日までの間における第1条の改正後の坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第8条の規定の適用については、同条中「その日以後の最初の10月31日」とあるのは、「平成32年10月31日」とする。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に一人暮らしの寡婦の家庭として受給者証の交付を受けている者及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に一人暮らしの寡婦の家庭として受給者証の交付の申請をしている者であって施行日以後に受給者証の交付を受けた者に係る助成については、なお従前の例による。この場合において、第8条中「その日以後の最初の10月31日までとし、毎年更新するものとする。」とあるのは、「令和4年10月31日までとする。」とする。

(令和6年3月25日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第87号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第87号
平成20年3月28日 条例第9号
平成24年10月1日 条例第26号
平成25年12月20日 条例第28号
平成30年3月9日 条例第6号
平成31年3月20日 条例第6号
令和3年3月23日 条例第4号
令和4年3月8日 条例第6号
令和6年3月25日 条例第6号