○坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年坂井市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会保険各法(条例第2条第4項に規定する社会保険各法をいう。以下同じ。)の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(2) 戸籍(離婚、死亡等の記載がない場合は、当該記載がない戸籍及び除かれた戸籍で、当該記載があるもの)の謄本(申請の日前1月以内に作成されたものをいう。第7条において同じ。)
(3) 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄が記載されているもので、申請の日前1月以内に作成されたものをいう。第7条において同じ。)
(4) ひとり親家庭の父又は母、養育者、その者と生計を同一にする配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者並びに児童に係る所得証明書(市町村の発行するものに限る。第7条において同じ。)
(5) ひとり親家庭等医療費受給資格申請にかかる申立書(様式第2号)
(6) その他市長が別に定める場合、市長が別に定める書類等
2 受給資格者証の有効期間満了により受給資格を更新しようとする場合は、ひとり親家庭等医療費受給資格更新申請書(様式第3号)に当該該当の書類等を添えて申請をしなければならない。
(1) 社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(2) ひとり親家庭等医療費受給資格申請にかかる申立書
(3) その他市長が別に定める場合、市長が別に定める書類等
2 前項の規定にかかわらず、満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある者は、坂井市子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第74号)第3条に規定する坂井市子ども医療費受給者証とする。
3 受給者証を失ったことにより第1項の申請をした受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、その失った受給者証を発見したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 受給者又は助成対象者(条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下同じ。)の住所が変更した場合は、その受給者及び助成対象者の住民票の写し
(2) 受給者又は助成対象者の氏名が変更した場合は、戸籍の謄本
(3) 次に掲げる場合は、社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証
ア 被保険者名、組合員名又は加入者名が変更した場合
イ 保険者名、組合名又は事業団名が変更した場合
ウ 記号番号が変更した場合
(4) 一部負担金の割合又は附加給付金の内容が変更した場合は、当該保険者又は組合に係る規約又は定款
(5) 第5条の規定により申請した事項に変更があった場合は、市長が別に定める書類等
(6) その他市長が別に定める場合、市長が別に定める書類等
2 受給者は、受給資格を有しなくなったときは、ひとり親家庭等医療費等受給資格喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成26年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請がなされる受給者証について適用し、同日前に申請があった受給者証については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第21号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年5月7日規則第30号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(令和3年坂井市条例第4号)の施行の際、現に一人暮らしの寡婦の家庭として受給者証の交付を受けている者及び同条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に一人暮らしの寡婦の家庭として受給者証の交付の申請をしている者であって施行日以後に受給者証の交付を受けた者に係る助成については、なお従前の例による。