○坂井市母子保健推進員規則

平成18年3月20日

規則第76号

(設置)

第1条 本市に居住する母子の健康増進を図り健康で明るい家庭づくりを推進するため、坂井市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員は、母子の健康増進に関し、その分担する地域又は事項について、次の任務を行う。

(1) 市が行う各種健康診査に参加するよう住民の啓発に努めること。

(2) 母性及び乳幼児の健康に関する事項の把握に努めること。

(3) 健康指導又は健康診査を受けていない者に対して、市又は医療機関での受診の勧奨に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、母子保健に関し必要と認める事項

(定数及び委嘱)

第3条 推進員は、70人以内とする。

2 推進員は、市民の中から適任者を選び、市長が委嘱する。

(任期等)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。推進員が欠けた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 3人

2 前項の役員の任期は2年とし、任期中に役員が欠けた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 推進員は、母子保健推進事業の趣旨を理解し、活動に当たっては相手の人格を尊重し、常に豊かな愛情と誠意を持って事に当たるとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。

2 推進員は、母子保健に関する事項について知識を深めるよう努めなければならない。

3 推進員は、母子保健推進員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(報告)

第7条 推進員は、別に定めるところにより活動状況を市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

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坂井市母子保健推進員規則

平成18年3月20日 規則第76号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第76号