○坂井市介護予防拠点施設条例
平成18年3月20日
条例第88号
(設置)
第1条 高齢者及び障害者に対して生きがい活動の場を提供し、各種の活動を通じて市民福祉の向上を図るため、坂井市介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護予防施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 介護予防施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防に関すること。
(2) 趣味活動その他生きがい活動に関すること。
(3) 高齢者に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用時間)
第4条 介護予防施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 介護予防施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第6条 介護予防施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に介護予防施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、介護予防施設を使用させないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次のいずれかに該当すると認められるときは、介護予防施設の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 市長が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 介護予防施設の使用料は、無料とする。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 介護予防施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 介護予防施設の維持管理に関する業務
(3) 介護予防施設の利用の許可等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が介護予防施設の管理上必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年7月9日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第11条第1項の規定により指定管理者が介護予防施設の管理を行う場合において、この条例による改正前の坂井市介護予防拠点施設条例(平成18年坂井市条例第88号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、この条例の規定により指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成23年9月28日条例第10号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
いこいの家 | 坂井市丸岡町霞町1丁目2番地 |
つどいの家 | 坂井市丸岡町下安田第19号15番地 |
ふれ愛の家 | 坂井市丸岡町長崎第8号5番地3 |