○坂井市介護予防拠点施設条例施行規則

平成18年3月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市介護予防拠点施設条例(平成18年坂井市条例第88号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、坂井市介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 介護予防施設を使用することのできる者は、市内に住所を有するもので、生きがい活動支援通所事業の利用許可を受けたものとする。

(使用の申請及び許可)

第3条 前条に規定する市長が認めた者は、別に定める申請書に必要事項を記載し、市長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 介護予防施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び器具を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

2 市長は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめさせることを指示し、これに従わないときは、介護予防施設から退去を命ずることができる。

(読替)

第5条 条例第11条第1項の規定により介護予防施設の管理を指定管理者が行う場合において、第2条見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、第2条、第3条見出し及び第4条中「使用」とあるのは「利用」と、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年丸岡町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月5日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 坂井市介護予防拠点施設条例(平成18年坂井市条例第88号)第11条第1項の規定により指定管理者が介護予防施設の管理を行う場合において、この規則による改正前の坂井市介護予防拠点施設条例施行規則(平成18年坂井市規則第79号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、この規則の規定により指定管理者が行ったものとみなす。

坂井市介護予防拠点施設条例施行規則

平成18年3月20日 規則第79号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第79号
平成19年10月5日 規則第27号