○坂井市老人憩いの広場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市老人憩いの広場条例(平成18年坂井市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、広場の使用を許可したときは、坂井市老人憩いの広場使用(使用変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用の許可事項の変更)
第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対し、当該許可に係る事項の変更を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、申請書に使用許可書を添えてしなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 広場の秩序又は風紀を乱すような行為はしないこと。
(2) 広場内をみだりに汚損しないこと。
(3) 使用後は、直ちに原状に回復し、清掃を行うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。