○坂井市老人憩いの広場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市老人憩いの広場条例(平成18年坂井市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、坂井市老人憩いの広場使用(使用変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、広場の使用を許可したときは、坂井市老人憩いの広場使用(使用変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の許可事項の変更)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対し、当該許可に係る事項の変更を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、申請書に使用許可書を添えてしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 広場の秩序又は風紀を乱すような行為はしないこと。

(2) 広場内をみだりに汚損しないこと。

(3) 使用後は、直ちに原状に回復し、清掃を行うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

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坂井市老人憩いの広場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第80号

(平成18年3月20日施行)