○坂井市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成18年3月20日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人高齢者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民で、大正15年4月1日以前に出生したものをいう。

(2) 旧外国人登録法 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)をいう。

(支給要件)

第3条 市長は、本市に居住する外国人高齢者で、次に掲げるすべての要件に該当するものに手当を支給する。

(1) 昭和57年1月1日以前に旧外国人登録法により外国人登録されていたこと。

(2) 本市に1年以上居住していること。ただし、現に他の市町村でこの手当を受けていた者が、本市に居住することとなった場合には、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 生活保護を受給しているとき。

(2) 公的年金を受給しているとき。ただし、公的年金の額が、手当の年額未満のときは、この限りでない。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業の施設に入所しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、外国人高齢者1人につき2万円とする。

2 第3条第2項第2号ただし書の規定により、公的年金の年額が手当の年額未満のときは、その差額を支給する。

(受給資格の認定)

第5条 第3条の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)で、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

(認定の申請)

第6条 受給資格の認定を受けようとする者は、外国人高齢者福祉手当認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 本人、配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「本人等」という。)の前年(1月から6月までの間に申請のあった者にあっては、前々年とする。第10条において同じ。)の所得を証明できる所得証明書等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(認定の通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合において、受給資格があると認定したときは外国人高齢者福祉手当認定通知書(様式第2号)により、受給資格がないと認定したときは外国人高齢者福祉手当認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第8条 手当の支給は、受給資格者が第6条の規定による認定の申請をした日の属する翌月から始め、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が、災害その他やむを得ない理由により第6条の規定による申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請ができなかった日の属する月の翌月から始める。

(支給日及び支給方法)

第9条 市長は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分の手当を支給する。

2 手当の支給方法は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の申出により受給者が指定する金融機関に振り込むことにより行うものとし、支給日については当該支給期月の25日(その月の25日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、支給すべき事由が消滅したときは、支給月を繰り上げて随時支給することができるものとする。

(支給停止)

第10条 市長は、本人の前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の2によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)が旧令第6条の4第1項に定める額を超えるとき、又は配偶者、扶養義務者の前年所得の額が旧令第5条の4第2項に定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで、手当の支給を停止する。

2 市長は、前項に定めるもののほか、受給者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は手当の支給が著しく公益に反すると認められるときは、手当を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなく、第15条の規定による報告又は必要な書類の提出を怠ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(支給停止の通知)

第11条 市長は、前条の規定により手当の支給を停止するときは、外国人高齢者福祉手当支給停止通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第12条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格は、消滅する。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 市外に居住地を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めたとき。

(消滅の通知)

第13条 市長は、受給者が前条の規定により受給資格を失ったときは、外国人高齢者福祉手当支給消滅通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(未支給手当の請求等)

第14条 受給者が死亡した場合においてその死亡したものに支給すべき手当でその者に支給していなかったもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、次に掲げる者は、その未支給手当の支給を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 前項の請求は、未支給外国人高齢者福祉手当請求書(様式第6号)によるものとし、受給者が死亡した日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求しなかったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

3 未支給手当を受けるべき者の順位は、第1項各号の順序による。

4 未支給手当を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

5 第2項の請求があったときは、市長は、支給の適否を決定し、未支給外国人高齢者福祉手当決定通知書(様式第7号)を請求者に通知するものとする。

(現況の報告)

第15条 受給者は、その現況について、現況報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、毎年7月1日から同月31日までの間に、市長に提出しなければならない。

(1) 本人等の前年の所得を証明できる所得証明書等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(変更の届出)

第16条 受給者は、氏名、住所、扶養義務者又は振込口座を変更したときは、速やかに外国人高齢者福祉手当氏名等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第17条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正受給者等に対する措置)

第18条 市長は、受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給認定を取消しし、又は手当の全額若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により手当を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年6月20日告示第148号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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坂井市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成18年3月20日 告示第75号

(平成24年7月9日施行)