○坂井市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年4月1日
告示第283号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市老人ホーム入所措置判定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する措置の要否の判定を行い、措置事務の適正な実施を図るため、坂井市福祉事務所(坂井市福祉事務所設置条例(平成18年坂井市条例第78号)に定める福祉に関する事務所。以下「福祉事務所」という。)に委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、福祉事務所の長(以下「所長」という。)の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について判定又は検討を行う。
(1) 法第11条第1項に規定する措置(以下「入所措置」という。)の要否に関すること。
(2) 所長が入所措置の継続について判定の必要があると認めたものに係る入所措置の継続の要否に関すること。
(3) その他所長が必要と認める事項
(構成)
第4条 委員会は次の各号に掲げるものにつき所長が任命又は委嘱する委員をもって構成する。
(1) 福井県坂井健康福祉センター所長
(2) 坂井市医師会代表 1人
(3) 老人ホーム等福祉施設の代表者 1人
(4) 坂井市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人
(5) 坂井市老人福祉担当課長 1人
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(主宰)
第6条 委員会は、所長があらかじめ指定する委員が主宰する。
(招集)
第7条 委員会は所長が招集する。
(措置の基準)
第8条 第3条に規定する入所措置及び入所措置継続の要否判定は、別紙1「措置の基準」による。
(報告)
第9条 委員会は第3条に規定する判定又は検討の結果を別紙2「老人ホーム入所判定審査表」(以下「調査票」という。)により所長に報告するものとする。
(緊急入所措置)
第10条 所長は緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置をとることができる。
2 前項の規定による措置については、所長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(守秘義務)
第11条 委員は、審査表の内容その他職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第71号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第37号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第93号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。