○坂井市精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成18年3月20日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、坂井市精神障害者居宅介護等事業(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第1項第1号に規定する事業をいう。以下「事業」という。)を実施することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、坂井市とし、その責任のもとにサービスを提供するものとする。
2 市は、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施できるものとする。
3 市は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を民間事業者等及び介護福祉士に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、あらかじめ市長の指定を受けたものとする。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者、特別障害給付金を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(便宜の内容)
第6条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院及び交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
(派遣申請)
第7条 ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が、精神障害者居宅介護等事業利用申請書(様式第5号)及び必要書類を添えて申込みにより行うものとする。なお、市長が必要と認める場合にあっては、申込みは、事後でも差し支えないものとする。
(派遣の決定等)
第8条 市長は、申込みがあったときは、その必要性を検討し、速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。
2 市長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から退去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
3 市長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。
4 市長は、便宜を供与する決定をしたときは、利用者等に対し精神障害者居宅介護等利用者証(様式第6号)を交付するものとし、利用者等は、これを運営主体に提示して利用に関する手続を行う。
5 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする。
6 市長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。
(費用負担の決定)
第9条 市長は、原則としてあらかじめ便宜の供与に必要な時間数を決定するものとする。
3 利用者等は、前項により決定した額を負担するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第10条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身とも健全であること。
(2) 精神障害者ホームヘルパー養成講習会又はこれと同程度以上の講習であると市長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第11条 運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上の研修をするものとする。
(他事業との一体的効率運営)
第12条 この事業を行うに当たっては、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 この事業を行うに当たっては、常に健康福祉センター、精神保健福祉センター、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第14条 ホームヘルパーは、勤務中において常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、この業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
3 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
4 ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
5 ホームヘルパーは、現に介護等を行っているときに、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、直ちに市及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた市は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体は、これを定期的に市に提出するものとする。
7 市は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
8 市は、業務の適正な実施を図るため、補助先及び委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
9 市は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
10 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(費用の補助等)
第15条 市長は、事業に要する費用を運営主体に補助及び委託料を支払うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第9条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |