○坂井市精神障害者短期入所事業運営要綱

平成18年3月20日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)の実施において、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂井市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。市は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより実施することができるものとする。

2 市は、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除きこの事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」(平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長、老人保健福祉局長連名通知)の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、あらかじめ市長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。

(運営主体の指定等)

第4条 この事業を運営しようとする者は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。

2 市長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。

3 運営主体は、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、精神障害者短期入所事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

4 入所定員又は所在地以外の事項について変更し、又は廃止しようとするときは、精神障害者短期入所事業変更(廃止)(様式第5号)を市長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、在宅の精神障害者とする。

(利用の要件)

第6条 精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の社会的理由

(2) 私的理由

(利用の手続)

第7条 事業の利用は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申請により行うものとする。なお、市長が必要と認める場合にあっては、申請は事後でも差し支えないものとする。

2 利用を希望する者は、精神障害者短期入所事業(ショートステイ)利用申請書(様式第6号)を提出しなければならない。申請があった場合は、市長はこの告示を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに短期入所の要否を決定するものとする。利用が適当と認める場合には、精神障害者短期入所事業利用決定通知書(様式第7号)を申請者に通知することとする。ただし、利用が不適当と認められる場合には、精神障害者短期入所事業利用不承認通知書(様式第8号)により、その理由を通知するものとする。

3 市長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申請を受けることができる。

4 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、市長名で行う。)

(利用の期間)

第8条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、市長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用負担の決定)

第9条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち食費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属するものが第5条(1)の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

2 利用料は、別に定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第10条 この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 市は、運営主体と連絡を密にするとともに、健康福祉センター、精神保健福祉センター、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関と十分な連携をとることとする。

(2) 市は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めること。

(3) 市は、この事業を行うため、短期入所決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(4) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(5) 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

(費用の補助)

第11条 市長は、事業に要する費用を運営主体に補助及び委託料を支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

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坂井市精神障害者短期入所事業運営要綱

平成18年3月20日 告示第98号

(平成18年3月20日施行)