○坂井市保健センター条例

平成18年3月20日

条例第92号

(設置)

第1条 公衆衛生の向上及び市民の健康増進を図るため、坂井市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

春江保健センター

坂井市春江町随応寺第20号30番地

三国保健センター

坂井市三国町運動公園一丁目4番1号

(業務)

第3条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 栄養の改善及び飲食物の衛生に関すること。

(3) 妊産婦及び乳幼児並びに老人の保健衛生に関すること。

(4) 生活習慣病その他疾病等の予防及び生活指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び健康増進に関すること。

(利用許可)

第4条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 保健センターの管理又は運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(許可の取消し)

第6条 市長は、利用を許可した後に前条に該当すると認めたときは、当該許可を取り消すことができる。

2 前項の利用の取消しにより、利用者側が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 保健センターの秩序を乱さないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があると認められる行為をすること。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備器具を破損したときは、賠償の責めを負うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町保健センター設置条例(昭和54年丸岡町条例第11号)、春江町保健センター使用規則(昭和60年春江町規則第5号)又は坂井町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年坂井町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月10日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

坂井市保健センター条例

平成18年3月20日 条例第92号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第92号
平成22年3月10日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第30号