○坂井市保健センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市保健センター条例(平成18年坂井市条例第92号)の規定に基づき、坂井市保健センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 保健センターを利用する者は、保健センター利用申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の日時)

第3条 保健センターの利用は1月4日から12月28日までとし、坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)第1条に規定する市の休日は、休館日とする。

2 利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項において、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の春江町保健センター使用規則(昭和60年春江町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

坂井市保健センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第88号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第88号