○坂井市保健センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市保健センター条例(平成18年坂井市条例第92号)の規定に基づき、坂井市保健センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 保健センターを利用する者は、保健センター利用申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の日時)
第3条 保健センターの利用は1月4日から12月28日までとし、坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)第1条に規定する市の休日は、休館日とする。
2 利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項において、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。