○坂井市ゆりの里公園条例

平成18年3月20日

条例第99号

(設置)

第1条 地域農業の活性化及び地域住民の活動拠点として活用するため、坂井市ゆりの里公園(以下「ゆりの里」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ゆりの里の位置は、坂井市春江町石塚第21号2番地3とする。

(施設の構成)

第3条 ゆりの里は、次の施設により構成する。

(1) 地域振興特別推進施設(通称「ユリーム春江」という。)

(2) 農村公園

(3) 展示ほ場

(4) 花き管理施設

(5) バーベキュー広場

(6) 農産物直売所

(7) 交流促進施設

(運営の基本)

第4条 ゆりの里は、前条に規定する施設の機能を調整し、総合的に運営されなければならない。

(開園時間)

第5条 ゆりの里の開園時間は次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(1) 農産物直売所 午前9時から午後5時まで

(2) 交流促進施設 午前10時から午後9時30分まで

(3) バーベキュー広場 午前10時から午後4時まで

(4) 前3号に掲げる以外の施設 午前9時から午後9時30分まで

(休園日)

第6条 ゆりの里の休園日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 ゆりの里を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をするときは、当該施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、当該目的以外に当該施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡してはならない。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 ゆりの里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を行わせる場合において、第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)及び別表第1中「使用」とあるのは「利用」と、第8条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第1中「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域農業の活性化及び地域住民の交流等に関する業務

(2) ゆりの里の利用の許可に関する業務

(3) ゆりの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) ゆりの里の維持管理に関する業務

(5) 地域農業の普及及び啓発に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がゆりの里の管理上必要と求める業務

(利用料金)

第12条 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者が定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のゆりの里公園の管理運営に関する条例(平成12年春江町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月9日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条第1項の規定により指定管理者がゆりの里公園の管理を行う場合において、この条例による改正前の坂井市ゆりの里公園条例(平成18年坂井市条例第99号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、この条例の規定により指定管理者が行ったものとみなす。

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第12条関係)

坂井市ゆりの里公園使用料

区分

単位

使用料

地域振興特別推進施設

交流ホール

1時間

2,000円

農事研修室

1時間

300円

パソコン研修室

1時間

300円

生産技術研修室

1時間

300円

和室研修室

1時間

300円

農村公園

1時間

1,700円

バーベキュー広場

1炉当たり

(10:00~16:00)

2,000円

備考

1 使用者の過半数が、市内に居住、勤務又は在学していない者(以下「市外者」という。)の場合の使用料は、表中の使用料に2を乗じて得た額とする。ただし、バーベキュー広場は除く。

2 使用者が、営利、営業、商業宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合の使用料は、表中の使用料に2(市外者の場合は4)を乗じて得た額とする。

3 宴席等で使用する場合の使用料は、表中の使用料に2(市外者の場合は4)を乗じて得た額とする。

設備等使用料

区分

単位

使用料

生産技術研修室(設備)

1時間

50円

仮設舞台(一式)

1回

5,000円

坂井市ゆりの里公園条例

平成18年3月20日 条例第99号

(平成30年4月1日施行)