○坂井市ゆりの里公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市ゆりの里公園条例(平成18年坂井市条例第99号。以下「条例」という。)に基づき、坂井市ゆりの里公園(以下「ゆりの里」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則による用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 使用者 ゆりの里の使用の許可を受けた者で、有料にて使用するもの
(2) 入場者 前号に定めるもののほか、ゆりの里に入場する者
(使用の許可の申請)
第3条 条例第7条の規定により、ゆりの里の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のとおり手続をしなければならない。
(1) 申請者は、ユリーム春江等使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、必要と認めたときは、別途資料の提出を求めることができる。
(2) 前号の申請は、使用する日前6月から7日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第4条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(5) 暴力排除の主旨に反すると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該施設の管理上不適当と認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消しし、又は使用を中止させることができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、ゆりの里の使用を変更又は取消しをしようとするときは、申請書又はユリーム春江等使用取消し届書(様式第5号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、ゆりの里の使用の変更を許可したときは、許可書を交付する。
2 使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
3 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(特別の設備制限)
第8条 使用者は、ゆりの里の使用に当たって特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を搬入して使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、ゆりの里の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて使用しないこと。
(2) 許可を受けずに寄附金等の募集、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けずに壁、柱、扉等に広告、はり紙、くぎ打ちその他これらに類する行為をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) 火災、盗難、事故等の発生を防止する措置を採ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ゆりの里を管理する職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
2 使用者は、職員が管理上必要な職務を行うため、使用の施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(入場者の遵守事項)
第11条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音及び怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(入場の拒否)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ゆりの里への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、ゆりの里の管理上支障があると認める者
(原状の回復の義務)
第13条 使用者は、ゆりの里の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(建物等の損傷及び滅失届)
第14条 使用者は、建物、附属設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、ユリーム春江等施設建物(附属設備・備品)損傷・滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第15条 使用者は、建物附属設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合(使用者の行う催し物についての入場者による場合を含む。)は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 第5条の規定により使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市長はこれを補償しない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために農村公園の全部又は一部を占用して使用すること。
(読替)
第17条 条例第10条第1項の規定により、ゆりの里公園の管理を指定管理者が行う場合においては、第2条第1号、第5条、第6条第1項、第8条、第9条(見出しを含む。)、第10条(見出しを含む。)、第13条第1項、第14条、第15条、様式第1号及び様式第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、第2条第1号、第3条から第6条まで(見出しを含む。)、第8条から第10条まで、第13条第1項、第15条第2項、第16条第1項第4号、様式第1号及び様式第2号中「使用」とあるのは「利用」と、第3条第1号及び様式第1号中「ユリーム春江等使用(変更)許可申請書」とあるのは「ユリーム春江等利用(変更)許可申請書」と、第3条第1号から第3号まで、第5条から第8条まで、第12条、第14条及び第15条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第3号及び様式第2号中「ユリーム春江等使用(変更)許可書」とあるのは「ユリーム春江等利用(変更)許可書」と、第5条第2項及び様式第3号中「ユリーム春江等使用許可取消し決定書」とあるのは「ユリーム春江等利用許可取消し決定書」と、第5条第2項及び様式第4号中「ユリーム春江等使用中止命令書」とあるのは「ユリーム春江等利用中止命令書」と、第7条(見出しを含む。)、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条及び様式第6号中「ユリーム春江等使用料減免申請書」とあるのは「ユリーム春江等利用料金減免申請書」と、第13条第2項及び様式第4号中「使用中止」とあるのは「利用中止」と、様式第1号から様式第7号中「坂井市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「使用日」とあるのは「利用日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、様式第5号及び様式第7号中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、様式第6号中「使用責任者」とあるのは「利用責任者」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と読み替えるものとする。
(その他)
第18条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月5日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 坂井市ゆりの里公園条例(平成18年坂井市条例第99号)第10条第1項の規定により指定管理者がゆりの里公園の管理を行う場合において、この規則による改正前の坂井市ゆりの里公園地域振興特別推進施設等の管理運営に関する規則(平成18年坂井市規則第98号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、この規則の規定により指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市ゆりの里公園条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。
別表(第7条関係)
番号 | 区分 | 減免割合 |
1 | 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
2 | 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
3 | 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 免除 |
4 | 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
5 | 市長が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |