○坂井市荒磯ふれあい公園条例

平成18年3月20日

条例第116号

(設置)

第1条 市民のレクリエーション及び健康増進の向上を図るため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒磯ふれあい公園

坂井市三国町米ケ脇三丁目地内

(行為の禁止)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(9) 公園をその用途以外に利用すること。

(行為の制限)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項及び第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由により、公衆の利用に危険が生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(3) 公園の管理上必要であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めるとき。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの撤去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償)

第7条 市長は、公園の利用者が故意又は重大な過失により、公園に損害を与えた場合には、公園の原形復旧又はこれに要する費用の賠償を命ずることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三国町公の施設の設置及び管理条例(昭和39年三国町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂井市荒磯ふれあい公園条例

平成18年3月20日 条例第116号

(平成18年3月20日施行)