○坂井市生活安定資金融資要綱

平成18年3月20日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、本市の就業者に生活資金の融資を行うことにより、就業者の生活安定と福祉の向上に資することを、目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就業者 生計を維持するために自ら事業を営んでいる者及び勤労者をいう。

(2) 勤労者 企業等に勤務し、賃金、給料等で生計を維持している労働者をいう。

(資金の預託)

第3条 市長は、この告示により融資を行うに当たり、指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し必要な資金を預託するものとする。

(取扱金融機関)

第4条 融資の取扱金融機関は、次のとおりとする。

(1) 福井信用金庫(市内の支店に限る。)

(2) 北陸労働金庫

(金融機関の協調)

第5条 取扱金融機関は、第3条の規定により預託を受けた金額に1.2倍以上の自己資金を加えた額を融資するものとする。

(対象者)

第6条 この告示により融資を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 福井信用金庫で融資を受ける場合

 就業者であること。

 市内に住所を有する者

(2) 北陸労働金庫で融資を受ける場合

 勤労者であること。

 市内に住所を有する者

 継続的収入のある者

(融資の条件)

第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金の使途 生活の維持向上に必要な資金

(2) 融資限度額 1人200万円以内

(3) 融資利率 福井県勤労者ライフプラン資金融資制度の融資利率

(4) 融資期間 7年以内

(5) 返済方法 元利均等月賦償還 ただし、40万円以上2分の1を限度に半年賦併用可

(6) 担保 無担保

(7) 保証人 取扱金融機関の貸付規程による。

2 前項各号に定めるもののほか、融資について必要な条件は、取扱金融機関の定めるところによる。

(融資の申込み)

第8条 融資の申込みは、取扱金融機関において行うものとし、申込みに関し必要な事項は、取扱金融機関の定めるところによる。

(預託金の調査報告等)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査をし、又は報告を徴することができる。

(預託金の返還)

第10条 市長は、取扱金融機関が預託金を他に転用したとき、又はこの告示に違反したときは、預託金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定める事項のほか、預託金の運用に関し必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議してその都度定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町勤労者生活安定資金要綱(昭和53年丸岡町告示第7号)、丸岡町生活安定資金要綱(昭和53年丸岡町告示第36号)、三国町民生活安定資金要綱(昭和53年三国町告示第64号)、春江町勤労者生活安定資金要綱(昭和54年春江町告示第33号)、春江町生活安定資金要綱(昭和54年春江町告示第10号)、坂井町勤労者生活安定資金要綱(平成3年坂井町告示第11号)又は坂井町生活安定資金要綱(平成3年坂井町告示第10号)(以下これらを「旧町告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに、旧町告示の規定により融資を受けた資金の償還については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第85号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

坂井市生活安定資金融資要綱

平成18年3月20日 告示第134号

(令和5年4月1日施行)