○坂井市生活安定資金融資要綱
平成18年3月20日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、本市の就業者に生活資金の融資を行うことにより、就業者の生活安定と福祉の向上に資することを、目的とする。
(1) 就業者 生計を維持するために自ら事業を営んでいる者及び勤労者をいう。
(2) 勤労者 企業等に勤務し、賃金、給料等で生計を維持している労働者をいう。
(資金の預託)
第3条 市長は、この告示により融資を行うに当たり、指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し必要な資金を預託するものとする。
(取扱金融機関)
第4条 融資の取扱金融機関は、次のとおりとする。
(1) 福井信用金庫(市内の支店に限る。)
(2) 北陸労働金庫
(金融機関の協調)
第5条 取扱金融機関は、第3条の規定により預託を受けた金額に1.2倍以上の自己資金を加えた額を融資するものとする。
(対象者)
第6条 この告示により融資を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 福井信用金庫で融資を受ける場合
ア 就業者であること。
イ 市内に住所を有する者
(2) 北陸労働金庫で融資を受ける場合
ア 勤労者であること。
イ 市内に住所を有する者
ウ 継続的収入のある者
(融資の条件)
第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 資金の使途 生活の維持向上に必要な資金
(2) 融資限度額 1人200万円以内
(3) 融資利率 福井県勤労者ライフプラン資金融資制度の融資利率
(4) 融資期間 7年以内
(5) 返済方法 元利均等月賦償還 ただし、40万円以上2分の1を限度に半年賦併用可
(6) 担保 無担保
(7) 保証人 取扱金融機関の貸付規程による。
2 前項各号に定めるもののほか、融資について必要な条件は、取扱金融機関の定めるところによる。
(融資の申込み)
第8条 融資の申込みは、取扱金融機関において行うものとし、申込みに関し必要な事項は、取扱金融機関の定めるところによる。
(預託金の調査報告等)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査をし、又は報告を徴することができる。
(預託金の返還)
第10条 市長は、取扱金融機関が預託金を他に転用したとき、又はこの告示に違反したときは、預託金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定める事項のほか、預託金の運用に関し必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議してその都度定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町勤労者生活安定資金要綱(昭和53年丸岡町告示第7号)、丸岡町生活安定資金要綱(昭和53年丸岡町告示第36号)、三国町民生活安定資金要綱(昭和53年三国町告示第64号)、春江町勤労者生活安定資金要綱(昭和54年春江町告示第33号)、春江町生活安定資金要綱(昭和54年春江町告示第10号)、坂井町勤労者生活安定資金要綱(平成3年坂井町告示第11号)又は坂井町生活安定資金要綱(平成3年坂井町告示第10号)(以下これらを「旧町告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の日の前日までに、旧町告示の規定により融資を受けた資金の償還については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第85号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。