○丸岡城条例
平成18年3月20日
条例第120号
(趣旨)
第1条 この条例は、丸岡城の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 丸岡城の位置は、坂井市丸岡町霞町1丁目59番地とする。
(業務)
第3条 丸岡城は、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史及び芸術に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料の案内書、解説書、調査研究の報告書等の作成に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、丸岡城の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 丸岡城の使用の許可に関する業務
(2) 丸岡城の観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)に関する業務
(3) 丸岡城の維持等に関する業務
(観覧料)
第6条 丸岡城を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、未就学児は無料とする。
3 前項の場合、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(観覧料の減免及び還付)
第7条 市長は特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、観覧料を減額し、又は免除することができる。
2 既納の観覧料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 観覧者は、故意又は過失により丸岡城の施設設備及び資料を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(読替規定)
第9条 丸岡城の管理を指定管理者が行う場合において、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。
附則(平成28年12月22日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
区分 | 金額 | |
個人 | 団体 | |
大人(高校生以上) | 450円 | 360円 |
小人(小学生及び中学生) | 150円 | 120円 |
備考 団体とは、一団の入場者の数が30人以上のものをいう。