○丸岡城条例施行規則

平成18年3月20日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸岡城条例(平成18年坂井市条例第120号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間)

第2条 丸岡城の観覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(観覧手続)

第3条 丸岡城を観覧しようとする者には、観覧料と引換えに観覧券を交付するものとする。

(観覧制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、観覧を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他に迷惑又は危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、施設、資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(観覧料等の減免)

第5条 条例第7条第1項の規定により観覧料等を減額し、又は免除することができる場合は、別表に定めるとおりとする。

2 減額後の観覧料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(その他)

第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸岡城の設置及び管理条例施行規則(昭和59年丸岡町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の丸岡城条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。

別表(第5条関係)

区分

減免割合

① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で使用する場合

免除

② 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な使用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で使用する場合

免除

③ 市内の小中学校の児童、生徒が教職員の引率で入館する場合及びその引率する教職員

免除

④ 旅行社等が団体で入館する場合の引率者又はその下見で入館する場合

免除

⑤ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で使用する場合

50%

⑥ 市長が公益上特に必要であると認めた場合

50%以下

丸岡城条例施行規則

平成18年3月20日 規則第113号

(平成28年4月1日施行)