○坂井市霞ケ城公園事務所条例
平成18年3月20日
条例第121号
(設置)
第1条 霞ケ城公園の管理及び運営のため、坂井市霞ケ城公園事務所(以下「城公園事務所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 城公園事務所は、坂井市丸岡町霞町1丁目59番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、城公園事務所の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 城公園事務所の使用の許可に関する業務
(2) 城公園事務所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 城公園事務所の維持等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が公園事務所の管理上必要と求める業務
(使用の許可)
第5条 城公園事務所を使用しようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が城公園事務所の使用を取り消し、又は許可の内容を変更しようとするときは、市長等の承認を受けなければならない。
(使用の不許可)
第6条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、城公園事務所の使用を許可しない。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 公園事務所の管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が公園事務所の使用を許可することが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事実を発見したとき。
(3) 災害その他の事故により、公園事務所の使用ができなくなったとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由が生じたとき。
(使用の期間)
第8条 城公園事務所の使用期間は、同一の使用につき引き続き2日を超えることができない。ただし、市長等が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は使用許可を受けた施設、器具その他の工作物以外のものを使用し、若しくはこれらを他に移動させないこと。
(2) 城公園事務所又はその敷地内において、金品の寄附募集、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。ただし、市長が公益に適合すると認めて許可したときは、この限りでない。
(3) 火災、盗難その他の事故の発生を防止する措置を採ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失(使用者の行う催物についての入場者の故意又は過失を含む。)により、施設、器具その他の工作物を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定める額によりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めた場合は、その賠償額の一部又は全部を免除することができる。
(使用料)
第11条 使用者は別表に定める使用料を城公園事務所使用許可の際納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料等の減免)
第13条 市長等は、特に必要があると認めるときは、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不返還)
第14条 既納の使用料等は返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づくもので、市長等が返還することを適当と認めたときは、使用者の申請に基づき既納の使用料等の全部又は一部を返還することができる。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。
別表(第11条、第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
和室 | 1時間 | 200円 |
茶室 | 500円 |
備考
1 使用者の過半数が、市内に居住、勤務又は在学していない者(以下「市外者」という。)の場合の使用料は、表中の使用料に2を乗じて得た額とする。
2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合、又は営利、宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合の使用料は、表中の使用料に2(市外者の場合は4)を乗じて得た額とする。