○坂井市霞ケ城公園事務所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市霞ケ城公園事務所条例(平成18年坂井市条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 使用料等の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市霞ケ城公園事務所条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 減免割合 |
① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で使用する場合 | 免除 |
② 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な使用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で使用する場合 | 免除 |
③ 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が使用する場合 | 免除 |
④ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で使用する場合 | 50% |
⑤ 市長等が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |