○坂井市霞ケ城公園事務所条例施行規則

平成18年3月20日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市霞ケ城公園事務所条例(平成18年坂井市条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により坂井市霞ケ城公園事務所(以下「城公園事務所」という。)の使用につき市長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)の許可を受けようとするときは、霞ケ城公園事務所使用申込書(様式第1号)により市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、許可を決定したときは、霞ケ城公園事務所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し及び内容変更の申請)

第3条 条例第5条第2項の規定により城公園事務所の使用取消し又は許可内容の変更の承認を受けようとするときは、霞ケ城公園事務所使用取消(許可内容変更)承認申請書(様式第3号)様式第2号を添付して市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の申請に基づき許可内容の変更を承認したときは、様式第2号の許可書の記載事項を訂正して使用者に交付する。

(使用許可の取消し等の通知)

第4条 市長等は、条例第7条の規定により城公園事務所の使用条件を変更し、使用を停止させ、又は許可を取り消す旨の決定をしたときは、霞ケ城公園事務所使用条件変更(使用停止、許可取消し)決定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(損害賠償の通知)

第5条 市長は、条例第10条の規定により損害の賠償を請求するときは、霞ケ城公園事務所損害賠償に関する決定通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第6条 条例第13条の規定により使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、様式第1号に霞ケ城公園事務所使用料等減免申請書(様式第6号)を添付して、市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の申請に基づき、減免の可否を決定したときは、その旨を霞ケ城公園事務所使用料等減免決定通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

3 使用料等の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。

4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(使用料等の還付申請)

第7条 条例第14条の規定により既に納入した使用料等の還付を受けようとする者は、霞ケ城公園事務所使用料等還付申請書(様式第8号)に使用料等を納入したことを証する書類を添付して、市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、還付の可否及び還付する額を決定し、霞ケ城公園事務所使用料等還付決定通知書(様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(附帯使用料の徴収)

第8条 映写施行及びこれに類する電気、電熱を必要とするときは、条例第11条又は第12条第1項に定める使用料等のほか、市長等が別に定める電力使用料を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の丸岡町霞ケ城公園事務所の設置及び管理条例施行規則(昭和55年丸岡町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市霞ケ城公園事務所条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。

別表(第6条関係)

区分

減免割合

① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で使用する場合

免除

② 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な使用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で使用する場合

免除

③ 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が使用する場合

免除

④ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で使用する場合

50%

⑤ 市長等が公益上特に必要であると認めた場合

50%以下

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坂井市霞ケ城公園事務所条例施行規則

平成18年3月20日 規則第114号

(平成28年4月1日施行)