○坂井市丸岡観光情報センター条例
平成18年3月20日
条例第124号
(設置)
第1条 観光と物産の振興を図るため、坂井市観光情報センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 坂井市丸岡観光情報センター
位置 坂井市丸岡町霞町3丁目1番地3
(業務)
第3条 センターでは、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光・文化の振興に関する推進事業に関すること。
(2) 観光協会に関すること。
(3) 特産品の展示販売に関すること。
(4) 前3号のほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの維持等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と求める業務
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長等は、センターの使用を許可する際にセンターの管理上必要な限度において条件を付することができる。
(使用の禁止)
第7条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理又は運営上支障があると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力団的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等がセンターの使用を許可することが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長等は、使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は使用の条件を変更することができる。
(1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) その他管理運営上やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は使用条件を変更した場合において、使用者に損失が生じても、市長等は、その責めを負わない。
(使用の期間)
第9条 センターの使用期間は、同一の使用につき引き続き2日を超えることができない。ただし、市長等が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可を受ける際に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第12条 市長等は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長等が特別の理由があると認めたときは、そを減額し、又は還付することができる。
(使用料の不返還)
第13条 既納の使用料等は返還しない。ただし、市長等が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承諾を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失(使用者の行う催物についての入場者の故意又は過失を含む。)により施設、器具その他の工作物を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定める額によりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めた場合は、その賠償額の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市坂井地域交流センター条例、坂井市丸岡観光情報センター条例及び坂井市三国湊町家館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。
別表(第10条、第11条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
和室 | 1時間 | 200円 |
備考
1 使用者の過半数が、市内に居住、勤務又は在学していない者(以下「市外者」という。)の場合の使用料は、表中の使用料に2を乗じて得た額とする。
2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合、又は営利、宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合の使用料は、表中の使用料に2(市外者の場合は4)を乗じて得た額とする。