○坂井市丸岡観光情報センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市丸岡観光情報センター条例(平成18年坂井市条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 坂井市丸岡観光情報センター(以下「センター」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時

(休館日)

第3条 センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用につき、市長又は条例第4条に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)の許可を受けようとするときは、観光情報センター使用申込書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。

(使用の取消し及び変更)

第5条 使用者は、使用取消し又は許可内容の変更をしようとするときは、速やかに観光情報センター使用取消(許可内容変更)承認申請書(様式第2号)前条の使用申込書を添えて市長等に提出し、承認を得なければならない。

(使用の決定)

第6条 市長等は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否又は使用の取消しを決定する。

2 市長等は、前項の規定により使用の決定をしたときは観光情報センター使用許可証(様式第3号)を、許可内容の変更を決定したときはセンター使用許可書に記載し、又は記載事項を訂正して利用者に交付する。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第7条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可を受けた目的以外に観光情報センターを使用し、若しくはその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第8条 市長等は条例第8条第1項の規定によりセンターの使用条件を変更し、使用を停止させ、又は許可を取り消す旨の決定をしたときは、観光情報センター使用条件変更(使用停止、許可取消)決定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は使用許可を受けた施設、器具その他の工作物以外のものを使用し、若しくはこれを他に移動させないこと。

(2) センター又はその敷地内において、金品の寄附行為、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。ただし、市長が公益に適合すると認めて許可したときは、この限りでない。

(3) 火災、盗難その他の事故の発生を防止する措置を採ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第10条 条例第12条第1項の規定により、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、観光情報センター使用料等減免申請書(様式第5号)をセンター使用申込書に添付して市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において減免の可否を決定したときは、その旨を観光情報センター使用料等減免決定通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

3 使用料等の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。

4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(使用料等の還付申請)

第11条 条例第12条第2項の規定により、既に納入した使用料等の還付を受けようとする者は、観光情報センター使用料等還付申請書(様式第7号)に使用料を納入したことを証する書類を添付して市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、還付の可否及び還付する額を決定し、観光情報センター使用料等還付決定通知書(様式第8号)によりその旨を使用者に通知するものとする。

(損害賠償の通知)

第12条 市長は、条例第15条の規定により損害を請求するときは、観光情報センター損害賠償決定通知書(様式第9号)により使用者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の丸岡町観光情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年丸岡町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の使用について、この規則による改正後の坂井市丸岡観光情報センター条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。

別表(第10条関係)

番号

区分

減免割合

1

市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合

免除

2

施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合

免除

3

市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合

免除

4

市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合

50%

5

市長が公益上特に必要であると認めた場合

50%以下

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂井市丸岡観光情報センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第117号

(平成30年4月1日施行)