○坂井市丸岡観光情報センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市丸岡観光情報センター条例(平成18年坂井市条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 坂井市丸岡観光情報センター(以下「センター」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後5時
(休館日)
第3条 センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の決定)
第6条 市長等は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否又は使用の取消しを決定する。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第7条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可を受けた目的以外に観光情報センターを使用し、若しくはその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は使用許可を受けた施設、器具その他の工作物以外のものを使用し、若しくはこれを他に移動させないこと。
(2) センター又はその敷地内において、金品の寄附行為、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。ただし、市長が公益に適合すると認めて許可したときは、この限りでない。
(3) 火災、盗難その他の事故の発生を防止する措置を採ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。
3 使用料等の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の使用について、この規則による改正後の坂井市丸岡観光情報センター条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。
別表(第10条関係)
番号 | 区分 | 減免割合 |
1 | 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
2 | 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
3 | 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 免除 |
4 | 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
5 | 市長が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |