○坂井市工事請負契約等に係る指名停止等の措置要綱

平成18年3月20日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計、機械類の製造並びに物品の購入等(以下「工事等」という。)の契約に係る指名停止等の措置に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 工事等請負契約に係る競争参加有資格業者として登録されているものをいう。

(2) 指名停止 工事等を受注させるのにふさわしくない有資格業者について、市長が一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、指名停止を行ったときは、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 市長は、指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 有資格業者が第3条の規定により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍の期間とする。

(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第6項まで又は第8項から第10項までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1項から第3項まで又は第8項から第10項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は2年を越えないものとする。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間の満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかとなったときは別表各項に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更し、当初の指名停止期間を控除した期間についてさらに指名停止を行うことができる。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知及び公表)

第6条 市長は、第3条第1項若しくは第4条各項の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める適当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した(以下「市発注」という。)工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴収するものとする。

3 市長は、第1項に基づく通知を行ったときは、有資格業者名、期間、理由等を公表するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承諾してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(委員会の承認)

第10条 市長は、第3条第1項第4条第5条及び第9条の規定による措置を行うときは、あらかじめ坂井市建設工事請負業者指名選考委員会の審議を経るものとする。

2 市長は、別表第2第6項に掲げる措置要件に関し前項の審議を行うときは、あらかじめ坂井警察署長又は坂井西警察署長に対し文書により意見を求めるものとする。

(県より指名停止の通知があった場合の取扱い)

第11条 市長は、県の措置を準用するものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年10月15日告示第253号)

この告示は、平成19年10月15日から施行する。

(平成23年4月1日告示第227号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係、第5条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市発注工事等の競争入札に関し、入札参加資格審査(確認)申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


2 市発注工事等の施工に当たり過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市の区域内における工事等で市発注工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 市発注工事等の施工に当たり第2項に掲げる場合のほか、契約に違反し工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者の事故)


7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第3条関係、第5条関係)

不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が坂井市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次に掲げる者が坂井市の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。


(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

公訴を知った日から3月以上12月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

公訴を知った日から2月以上9月以内

(3) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

公訴を知った日から1月以上6月以内

3 代表役員等又は一般役員等が坂井市の職員以外の当該機関職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

4 次に掲げる者が坂井市の区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から1月以上4月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から1月以上3月以内

5 代表役員等が坂井市の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2月以上5月以内

(暴力団関係者)


6 有資格業者について、次の各号のいずれかに該当するものとして工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該設定をした日から2月以上18月以内

(1) 役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が計画的若しくは常習的に暴力的不法行為を行い、又は行う恐れがある組織(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下この項において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。


(2) 役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、不正の利益を図る等の目的により、暴力団又は暴力団組織関係者を使用したと認められるとき。


(3) 役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財政上の利益を不当に与えたと認められるとき、又は、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるような密接な関係を有していると認められるとき。


(独占禁止法違反行為)


7 坂井市の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(第10項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

(競争入札妨害又は談合)


8 坂井市内において、公共機関の職員が締結した工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第10項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

(重大な独占禁止法違反行為等)


9 市発注工事等に関し、次に掲げる場合に該当することとなったとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

(1) 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(役員等又は使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

(2) 役員等又は使用人が競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(建設業法違反等行為)


10 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(軽微なものを除く。)

当該認定をした日から1月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)


11 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

12 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

坂井市工事請負契約等に係る指名停止等の措置要綱

平成18年3月20日 告示第154号

(平成23年4月1日施行)