○坂井市地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月20日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は次に掲げるとおりとし、閲覧は地域振興課において行うものとする。

(1) 坂井市役所三国庁舎

(2) 坂井市役所丸岡庁舎

(3) 坂井市役所春江庁舎

(4) 坂井市役所坂井庁舎

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月1日から12月31日まで(ただし、坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)第1条第1項に掲げる市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧申請等)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年4月30日訓令第5号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

坂井市地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月20日 訓令第29号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第29号
平成22年4月30日 訓令第5号