○坂井市立幼稚園条例

平成18年3月20日

条例第135号

(設置)

第1条 市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園を設置する。

(幼稚園の名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 幼稚園に入園する児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定めるところによる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、別表中坂井市立春江東幼稚園に関する部分については、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

坂井市立三国南幼稚園

坂井市三国町南本町一丁目4番35号

坂井市立三国北幼稚園

坂井市三国町神明一丁目5番46号

坂井市立加戸幼稚園

坂井市三国町加戸第34号30番地の1

坂井市立平章幼稚園

坂井市丸岡町霞町3丁目10番地1

坂井市立高椋幼稚園

坂井市丸岡町寅国第2号13番地

坂井市立鳴鹿幼稚園

坂井市丸岡町上金屋第5号15番地

坂井市立磯部幼稚園

坂井市丸岡町下安田第19号9番地

坂井市立春江幼稚園

坂井市春江町江留下屋敷220番地

坂井市立春江西幼稚園

坂井市春江町松木第11号7番地

坂井市立大石幼稚園

坂井市春江町中庄第11号2番地3

坂井市立春江東幼稚園

坂井市春江町中筋第29号1番地

坂井市立幼稚園条例

平成18年3月20日 条例第135号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第135号
平成21年3月31日 条例第9号
平成23年3月28日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第7号
平成27年9月30日 条例第20号
平成27年12月18日 条例第32号
平成30年3月9日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第13号