○坂井市立学校給食センター条例

平成18年3月20日

条例第138号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、坂井市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂井市立三国学校給食センター

坂井市三国町楽円第53号3番地2

坂井市立春江坂井学校給食センター

坂井市春江町為国第20号1番地2

(管理運営)

第3条 給食センターは、坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食法第3条に掲げる学校給食業務

(2) 市立保育園給食の受託業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(運営委員会)

第6条 給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議決定し、給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三国町立学校給食センター条例(昭和41年三国町条例第11号)又は春江・坂井町学校給食センター設置条例(昭和51年春江・坂井町学校給食センター組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第29号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

坂井市立学校給食センター条例

平成18年3月20日 条例第138号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第138号
平成25年12月20日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第23号