○坂井市立学校給食センター条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市立学校給食センター条例(平成18年坂井市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 坂井市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 給食物資の調達及び経理に関すること。
(2) 給食の献立及び調理に関すること。
(3) 輸送及び衛生管理に関すること。
(4) その他給食に必要な事項
(運営委員会の組織)
第3条 条例第6条に規定する運営委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 市立学校長代表者
(2) 市立学校PTA代表者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の定数及び任期)
第4条 運営委員の定数は、20人以内とし、その任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、運営委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、第2条各号の運営の研究、協議及び指導に当たる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。