○坂井市立学校給食センター条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市立学校給食センター条例(平成18年坂井市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 坂井市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 給食物資の調達及び経理に関すること。

(2) 給食の献立及び調理に関すること。

(3) 輸送及び衛生管理に関すること。

(4) その他給食に必要な事項

(運営委員会の組織)

第3条 条例第6条に規定する運営委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 市立学校長代表者

(2) 市立学校PTA代表者

(3) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員の定数及び任期)

第4条 運営委員の定数は、20人以内とし、その任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、運営委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、第2条各号の運営の研究、協議及び指導に当たる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三国町立学校給食センター条例施行規則(昭和61年三国町教育委員会規則第3号)又は春江・坂井町学校給食センター設置条例施行規則(昭和51年春江・坂井町学校給食センター組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

坂井市立学校給食センター条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第18号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第18号