○坂井市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日

条例第140号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき坂井市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要な都度市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験がある者

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員は、再任されることができる。

6 会長は、会務を総理する。

7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。

11 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

坂井市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日 条例第140号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第140号