○坂井市青少年問題協議会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第59号

(設置)

第1条 この規則は、坂井市青少年問題協議会条例(平成18年坂井市条例第140号)第5条の規定に基づき、坂井市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員、議事の運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。

(専門委員)

第2条 協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。

(定数及び表決数)

第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

坂井市青少年問題協議会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第59号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第59号