○坂井市青少年育成推進員設置要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第39号

(設置)

第1条 この告示は、地域に根ざした青少年育成活動の促進と青少年育成にかかる市民運動の地域への浸透を図り、「地域の子供は、地域が守り育てる」ことの実効性をより高めるため、坂井市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数及び委嘱)

第2条 推進員の数は、50人以内とする。

2 推進員は、坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(推進員選定基準)

第3条 推進員の選定基準は、次の各号に該当する者とする。

(1) 青少年健全育成に熱意と実行力を有し、かつ地域の信望が厚く実情に精通している者

(2) 青少年健全育成推進運動に関する会議及び行事等に参加できる者

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員の役割)

第5条 推進員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 青少年の健全育成の意識高揚及び啓発

(2) 青少年の社会参加活動の推進

(3) 青少年健全育成市民運動の推進

(4) 青少年健全育成研修会、連絡会議などへの参加

(5) 福井県青少年育成推進指導員からの助言指導を受けて連携

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年2月25日教委告示第18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

坂井市青少年育成推進員設置要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第39号
平成22年2月25日 教育委員会告示第18号
平成26年3月25日 教育委員会告示第8号