○坂井市青少年愛護センター条例

平成18年3月20日

条例第141号

(設置)

第1条 青少年の実態を把握し、その愛護の完ぺきを期するとともに健全な育成を促進するため、坂井市青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 愛護センターの事務所は、坂井市坂井町上新庄第28号5番地3に置く。

(職員)

第3条 愛護センターに、所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年3月23日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

坂井市青少年愛護センター条例

平成18年3月20日 条例第141号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第141号
令和3年3月23日 条例第9号