○坂井市青少年愛護センター条例
平成18年3月20日
条例第141号
(設置)
第1条 青少年の実態を把握し、その愛護の完ぺきを期するとともに健全な育成を促進するため、坂井市青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 愛護センターの事務所は、坂井市坂井町上新庄第28号5番地3に置く。
(職員)
第3条 愛護センターに、所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。