○坂井市青少年愛護センター条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市青少年愛護センター条例(平成18年坂井市条例第141号。以下条例という。)第4条の規定に基づき、坂井市青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 愛護センターは、次の事業を行う。

(1) 青少年の生活実態に関する調査及び統計

(2) 青少年に関する相談の受理

(3) 非行少年の早期発見とその生活指導

(4) 問題のある青少年の継続補導

(5) 善行青少年の発見及び表彰

(6) 青少年の生活環境改善に関する調査及び研究並びに必要な措置

(7) その他青少年の健全育成に必要な事業

(運営委員会)

第3条 愛護センターの公正かつ適切な運営を図るため、愛護センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、委員は、坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 運営委員の定数は、20人以内とし、任期は、2年とする。

3 運営委員会は、必要に応じて開催する。

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(一般補導員)

第5条 第2条に定める事業を適切に推進するため、条例第3条に定める職員のほか一般補導員を置く。

2 一般補導員は、関係機関又は団体から推薦を受けて教育委員会が委嘱する。

3 一般補導員が出務したときは、定められた基準により費用の弁償を受けることができる。

4 一般補導員についての活動計画は、所長が策定する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年4月23日教委規則第3号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

坂井市青少年愛護センター条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第24号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第24号
平成31年4月23日 教育委員会規則第3号