○坂井市青少年愛護センター条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市青少年愛護センター条例(平成18年坂井市条例第141号。以下条例という。)第4条の規定に基づき、坂井市青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 愛護センターは、次の事業を行う。
(1) 青少年の生活実態に関する調査及び統計
(2) 青少年に関する相談の受理
(3) 非行少年の早期発見とその生活指導
(4) 問題のある青少年の継続補導
(5) 善行青少年の発見及び表彰
(6) 青少年の生活環境改善に関する調査及び研究並びに必要な措置
(7) その他青少年の健全育成に必要な事業
(運営委員会)
第3条 愛護センターの公正かつ適切な運営を図るため、愛護センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、委員は、坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 運営委員の定数は、20人以内とし、任期は、2年とする。
3 運営委員会は、必要に応じて開催する。
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(一般補導員)
第5条 第2条に定める事業を適切に推進するため、条例第3条に定める職員のほか一般補導員を置く。
2 一般補導員は、関係機関又は団体から推薦を受けて教育委員会が委嘱する。
3 一般補導員が出務したときは、定められた基準により費用の弁償を受けることができる。
4 一般補導員についての活動計画は、所長が策定する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成31年4月23日教委規則第3号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。