○坂井市青少年愛護センター補導員表彰規程

平成18年3月20日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、多年にわたり青少年の補導に努め、青少年健全育成に功績のあった青少年愛護センター補導員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 永年勤続表彰を授与するもの

(2) 感謝状を授与するもの

2 前項第1号の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 在職期間10年以上の者

(2) 在職期間20年以上の者

3 第1項第2号の選考基準は、次のとおりとする。

青少年の健全育成に特に功労のあった者(在職年数にはとらわれない。)

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年6月に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(在職年数の計算)

第4条 在職期間が中断したときは、前後の年数を通算し、表彰期日現在における満年数とする。

(表彰状等)

第5条 表彰状は様式第1号、感謝状は様式第2号によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に、合併前の各町の青少年愛護センター補導員として在職した期間を通算する。

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坂井市青少年愛護センター補導員表彰規程

平成18年3月20日 教育委員会告示第8号

(平成18年3月20日施行)