○坂井市立丸岡図書館記念文庫管理規則施行細則
平成18年3月20日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市立図書館条例施行規則(平成18年坂井市教育委員会規則第25号)第19条の規定に基づき、丸岡図書館(以下「図書館」という。)内の中野重治記念文庫及び小葉田淳記念文庫(以下「記念文庫」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧時間)
第2条 記念文庫の閲覧時間は、図書館開館日の午前10時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。
(遵守事項)
第3条 記念文庫への入室者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 手荷物等は所定の場所に置き、館長が認める物以外は持ち込んではならない。
(2) 入室者名簿に住所、氏名等を必ず記載すること。
(3) 寄贈及び寄託資料等の閲覧を希望する者は、中野重治・小葉田淳文庫蔵書等閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(4) 寄贈及び寄託資料等の貸出し並びに複写は、これを認めない。ただし、寄贈者及び寄託者等の承認を得ている場合、又は館長が特に認めたときは、この限りでない。
(職員の応接)
第4条 記念文庫への入室者に対しては、原則として職員が付き添い、案内、説明等を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。