○坂井市立丸岡図書館記念文庫管理規則施行細則

平成18年3月20日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市立図書館条例施行規則(平成18年坂井市教育委員会規則第25号)第19条の規定に基づき、丸岡図書館(以下「図書館」という。)内の中野重治記念文庫及び小葉田淳記念文庫(以下「記念文庫」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧時間)

第2条 記念文庫の閲覧時間は、図書館開館日の午前10時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。

(遵守事項)

第3条 記念文庫への入室者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 手荷物等は所定の場所に置き、館長が認める物以外は持ち込んではならない。

(2) 入室者名簿に住所、氏名等を必ず記載すること。

(3) 寄贈及び寄託資料等の閲覧を希望する者は、中野重治・小葉田淳文庫蔵書等閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(4) 寄贈及び寄託資料等の貸出し並びに複写は、これを認めない。ただし、寄贈者及び寄託者等の承認を得ている場合、又は館長が特に認めたときは、この限りでない。

(職員の応接)

第4条 記念文庫への入室者に対しては、原則として職員が付き添い、案内、説明等を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町民図書館管理規則施行細則(平成8年丸岡町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

坂井市立丸岡図書館記念文庫管理規則施行細則

平成18年3月20日 教育委員会告示第10号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第10号