○坂井市学校体育施設の開放に関する条例
平成18年3月20日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井市における社会体育の振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で坂井市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の体育施設を市民に開放すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 学校開放に関する事務は、坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、学校開放中の学校施設(以下「開放施設」という。)は教育委員会がその管理を行う。
2 この条例による施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により、開放校の校長が負わないこととなる施設について、管理責任者を指定するものとする。
(開放校の決定)
第3条 教育委員会は、第1条の目的を達成するために、毎年、開放施設を決定する。
(利用の許可)
第4条 開放施設を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより団体を構成し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、開放施設の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) その利用がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) その利用が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、学校教育等に必要が生じたときは、利用許可を取り消すことができる。
3 教育委員会は、前2項の規定により、利用許可を取り消され、利用を停止され、又は利用条件を変更され、利用者に損害が生じた場合においてもその責めを負わないものとする。
(目的外利用等の禁止)
第7条 開放施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた利用目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を事前に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が利用日の3日前(坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)第1条第1項に掲げる市の休日を除く。)までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(2) 天候その他利用者の責めに帰さない事由により利用することができなくなったとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めたとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、開放施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を怠ったときは、教育委員会においてこれを実施し、その費用を利用者から徴収する。
(行為の禁止)
第12条 利用者は、開放校において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を利用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒及び喫煙をすること。
(6) 指定した場所以外の場所において、火気の使用をすること。
(7) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(損害賠償)
第13条 利用者がその責めに帰すべき理由により、開放施設又は附属設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、前項に規定する損害が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(事故の責任)
第14条 この条例の規定に基づく開放施設の利用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰する場合を除き、利用者がその責めを負うものとする。
(事務の委託)
第15条 教育委員会は、第2条第1項の事務を委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年7月7日条例第15号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第23号)
この条例は、平成25年7月10日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。
別表(第8条関係)
施設使用料
学校の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
三国南小 三国北小 雄島小 加戸小 平章小 長畝小 高椋小 春江小 春江西小 春江東小 東十郷小 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 600円 |
半面 | 1時間 | 300円 | ||
バドミントン1面 | 1時間 | 150円 | ||
グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 | |
三国西小 鳴鹿小 大関小 兵庫小 木部小 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 300円 |
半面 | 1時間 | 150円 | ||
グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 | |
磯部小 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 600円 |
半面 | 1時間 | 300円 | ||
バドミントン1面 | 1時間 | 150円 | ||
旧体育館 | 全面 | 1時間 | 300円 | |
グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 | |
明章小 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 500円 |
グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 | |
大石小 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 400円 |
半面 | 1時間 | 200円 | ||
バドミントン1面 | 1時間 | 150円 | ||
グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 | |
三国中 | 大体育館 | 全面 | 1時間 | 900円 |
半面 | 1時間 | 450円 | ||
1/4面 | 1時間 | 250円 | ||
バドミントン1面 | 1時間 | 150円 | ||
小体育館 | 全面 | 1時間 | 300円 | |
武道館 | 1面 | 1時間 | 300円 | |
グラウンド | 全面 | 1時間 | 1,400円 | |
半面 | 1時間 | 700円 | ||
丸岡中 | グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 |
丸岡南中 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 800円 |
半面 | 1時間 | 400円 | ||
バドミントン1面 | 1時間 | 150円 | ||
柔剣道場 | 1面 | 1時間 | 300円 | |
グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 | |
春江中 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 600円 |
半面 | 1時間 | 300円 | ||
バドミントン1面 | 1時間 | 150円 | ||
武道場 | 1面 | 1時間 | 300円 | |
グラウンド | 全面 | 1時間 | 1,400円 | |
半面 | 1時間 | 700円 | ||
坂井中 | 体育館 | 全面 | 1時間 | 800円 |
半面 | 1時間 | 400円 | ||
バドミントン1面 | 1時間 | 150円 | ||
グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 |
備考 利用者の過半数が、市内に居住、勤務又は在学する者でない場合の使用料は、表中の使用料に2を乗じて得た額とする。
照明施設使用料
学校の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
丸岡中 坂井中 | グラウンド | 全面 | 1時間 | 1,500円 |
丸岡南中 | グラウンド | 全面 | 1時間 | 900円 |