○坂井市学校体育施設の開放に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市学校体育施設の開放に関する条例(平成18年坂井市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の開放の種類)
第2条 施設の開放を行う学校施設(以下「開放施設」という。)は、体育館、屋外グラウンド及び武道館とする。
2 施設の開放の対象は、団体が行うスポーツ及びレクリエーション活動とする。
(開放の日時)
第3条 施設の開放の日時及び場所は、当該学校長の意見を徴して坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(利用時間)
第4条 体育館、屋外グラウンド及び武道館を利用できる時間及び期間は、別表第1に掲げる範囲内とする。ただし、学校教育に支障のある場合を除く。
(利用者の範囲)
第5条 開放施設を利用できるものの範囲は、市内に居住する者、市内に勤務する者又は在学する者で構成され、かつ、成人の代表者を含む10人以上で構成される団体とする。
2 前項に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において教育委員会が適当と認める団体。
(利用許可の申請)
第6条 開放施設を利用しようとするものは、学校開放施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
3 利用者は、利用する権利その他利用者の地位を第三者に譲渡してはならない。
4 利用者は、許可を受けた内容を変更し、又は取り消そうとするときは学校開放施設利用(変更)許可申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(使用料の返還等)
第8条 教育委員会が収受した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は、当該使用料を返還することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で開放施設を利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において教育委員会が適当と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例第8条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は爆発物を所持し、又は持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(管理員)
第10条 開放施設に管理員を置く。
2 管理員は、条例第2条第3項に規定する管理責任者の指示を受け、開放施設の管理並びに利用者の安全確保に当たるものとする。
3 利用者は、管理員の指示に従わなければならない。
(建物等の損傷、滅失届)
第11条 利用者は、建物又は付属設備等を損傷若しくは滅失したときは、学校開放施設建物・附属設備損傷・滅失届書(様式第4号)を提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、開放施設の利用が終わったときには、速やかにこれを原状に復し、管理員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年11月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市学校体育施設の開放に関する条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。
別表第1(第4条関係)
体育館 | 午前9時~午後10時 | |
屋外グラウンド | 照明施設なし | 午前9時~日没 |
照明施設あり | 午前9時~午後10時 | |
武道館 | 午前9時~午後10時 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 減免割合 |
① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
② 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 免除 |
③ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
④ 教育委員会が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |