○坂井市グラウンド条例
平成18年3月20日
条例第158号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、坂井市グラウンド(以下「グラウンド」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三国グラウンド | 坂井市三国町中央一丁目6番2号 |
春江北グラウンド | 坂井市春江町中庄第13号2番地 |
春江東グラウンド | 坂井市春江町正蓮花第21号12番地1 |
坂井グラウンド | 坂井市坂井町上新庄第13号1番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 グラウンドの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、教育委員会のみの権限に属するものは、除く。
(1) 施設等(施設、設備及び器具をいう。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用その他施設の運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 グラウンドの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により利用時間を変更するときは、当該変更について、グラウンドの見やすい場所に掲示する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。
(休場日)
第6条 グラウンドの休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休場することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第7条 グラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、グラウンドの管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可(以下「利用の許可」という。)に制限又は条件を付することができる。
3 教育委員会は、グラウンドを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) グラウンドを利用する他の者に不安を抱かせ、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらの者の利用を著しく妨げるおそれがあるとき。
(3) グラウンドの施設等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンドの管理及び運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用に係る料金(以下「使用料」という。)を教育委員会に支払わなければならない。
2 グラウンドの利用者の過半数が、市内に居住する者、市内に勤務する者及び市内に在学する者でない場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、当該施設の使用料に2を乗じて得た額とする。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用の許可の目的以外に利用するとき。
(2) この条例の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(3) 利用の許可に付した制限又は条件に違反するとき。
(4) 利用者が偽りその他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。
(6) 工事その他グラウンドの維持管理上やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項に掲げる事由により、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命じた場合において、利用者に損失が生じても、教育委員会はその補償をしない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。
別表(第8条、第9条関係)
施設使用料
施設の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
三国グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 |
春江北グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 |
春江東グラウンド | 全面 | 1時間 | 700円 |
坂井グラウンド | 全面 | 1時間 | 1,400円 |
半面 | 1時間 | 700円 |
備考
1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、又は興業、宣伝その他これらに類するもの(以下「興業等」という。)に利用する場合の使用料は、表中の使用料に2を乗じて得た額とする。
2 利用者がアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動以外で利用する場合の使用料は、表中の使用料に5(入場料等を徴収する場合、又は興業等に利用する場合は10)を乗じて得た額とする。
照明施設使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
三国グラウンド | 全面 | 1時間 | 3,000円 |