○坂井市グラウンド条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市グラウンド条例(平成18年坂井市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 坂井市グラウンド(以下「グラウンド」という。)を利用しようとする者は、体育施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、許可したときは、体育施設利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利その他利用者の地位を第三者に譲渡してはならない。

4 利用者は、許可を受けた内容を変更し、又は取り消そうとするときは、体育施設利用(変更)許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(団体の登録)

第3条 年度を通じてグラウンドを利用しようとする者は、体育施設利用団体(以下「団体」という。)の登録をすることができる。

2 団体に関する事項は、別に定める。

(使用料の減額又は免除の基準等)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとするものは、教育委員会に体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、体育施設使用料減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。

4 減額後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(使用料の返還等)

第5条 教育委員会が収受した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は、当該使用料を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由でグラウンドを利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において教育委員会が適当と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例第8条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は爆発物を所持し、又は持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) その他教育委員会の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(建物等の損傷、滅失届)

第7条 利用者は、建物又は付属設備等を損傷若しくは滅失したときは、体育施設建物・付属設備損傷・滅失届(様式第4号)を提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、グラウンドの利用が終わったときには、速やかにこれを原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第3条の規定により指定管理者が、グラウンドの管理を行う期間は、数育委員会が別に定める。

2 指定管理者は、指定管理業務に係る収支及び損益と指定管理者の他の業務に係る収支及び損益を明瞭に区分し整然と経理しなければならない。

3 教育委会は、特に必要があると認めるときは、指定管理者にグラウンドの利用及び管理について定めさせることができる。

(読替規定)

第10条 条例第3条の規定により指定管理者が、グラウンドを管理する場合において、第2条第1項様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号中「坂井市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条第3条第5条第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)第6条(見出しを含む。)様式第1号様式第2号及び様式第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三国町グランド使用条例施行規則(昭和53年三国町教育委員会規則第4号)、春江町球技場使用規則(昭和55年春江町規則第14号)又は坂井町勤労者運動場の設置及び管理に関する条例(昭和59年坂井町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市グラウンド条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。

別表(第4条関係)

区分

減免割合

① 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合

免除

② 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合

免除

③ 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合

免除

④ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合

50%

⑤ 教育委員会が公益上特に必要であると認めた場合

50%以下

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坂井市グラウンド条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第39号

(平成28年4月1日施行)