○坂井市丸岡スポーツランド条例

平成18年3月20日

条例第164号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、坂井市丸岡スポーツランド(以下「丸岡スポーツランド」という。)を設置する。

(位置)

第2条 丸岡スポーツランドの位置は、次のとおりとする。

位置 坂井市丸岡町長崎第6号69番地

(施設の構成)

第3条 丸岡スポーツランドは、次の施設により構成する。

(1) サッカー場

(2) 人工芝グラウンド

(3) 合宿所

(4) ゲートボール場

(5) クラブハウス

(6) スケートボード広場

(指定管理者による管理)

第4条 丸岡スポーツランドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、教育委員会のみの権限に属するものは、除く。

(1) 施設等(施設、設備及び器具をいう。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用その他施設の運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 丸岡スポーツランドの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更するときは、当該変更について、丸岡スポーツランドの見やすい場所に掲示する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。

(休館日)

第7条 丸岡スポーツランドの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前条第3項の規定は、前項ただし書の場合について、準用する。この場合において、同条第3項中「開館時間を変更する」とあるのは「臨時に休館する」と、「当該変更」とあるのは、「当該休館」と読み替えるものとする。

(利用の許可等)

第8条 丸岡スポーツランドを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、丸岡スポーツランドを利用しようとする者の当該利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 丸岡スポーツランドを利用する他の者に不安を抱かせ、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらの者の利用を著しく妨げるおそれがあるとき。

(3) 丸岡スポーツランドの施設等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、丸岡スポーツランドの管理及び運営上支障があるとき。

3 指定管理者は、丸岡スポーツランドの管理上必要があると認めるときは、第1項の規定による許可(以下「利用の許可」という。)に制限又は条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 丸岡スポーツランドの利用者の過半数が、市内に居住する者、市内に勤務する者及び市内に在学する者でない場合の利用料金は、前項の規定にかかわらず、当該施設の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、第8条第2項各号に規定する事項を守らなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあるときは、利用を拒否し、又は退場を命じ、若しくはその他必要な措置を講ずることができる。

(利用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じることができる。

(1) 利用の許可の目的以外に利用するとき。

(2) 利用の許可に付した制限又は条件に違反するとき。

(3) 利用者が前条第1項の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(4) 利用者が偽りその他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(6) 工事その他丸岡スポーツランドの維持管理上やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(7) 市及び教育委員会の行事等、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項に掲げる事由により、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じた場合において、利用者に損失が生じても、教育委員会及び指定管理者はその保障をしない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会(指定管理者の所有に係る器具等については、指定管理者)が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町体育施設の設置及び管理条例(昭和59年丸岡町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日から別に規則で定める日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第4条の規定は、次のとおりとする。

(管理運営の委託)

第4条 丸岡スポーツランドの管理運営は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、財団法人丸岡体育振興事業団(以下「事業団」という。)に委託する。

(2) 第5条(見出しを含む。)第9条及び第13条の規定中「指定管理者」とあるのは、「事業団」とする。

(3) 第6条第2項及び第3項の規定は次のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

3 前項の規定により開館時間を変更するときは、教育委員会は、当該変更について、あらかじめ公表するものとする。

(4) 第7条第8条第10条第11条及び第12条の規定中「指定管理者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(平成26年3月10日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。

(平成28年3月23日条例第14号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 サッカー場

区分

単位

利用料

グラウンド

中学生以下

1時間

1,200円

高校生

1時間

2,300円

一般

1時間

3,500円

管理棟

1時間

2,500円

2 人工芝グラウンド

区分

単位

利用料

全面

1時間

5,000円

半面

1時間

2,500円

照明設備

1時間

2,000円

3 合宿所

区分

単位

利用料

宿泊

中学生以下

1人1泊

1,200円

高校生

1人1泊

1,800円

一般

1人1泊

2,400円

宿泊以外

8畳間

1時間

250円

6畳間

1時間

150円

食堂

1時間

300円

シャワー室

1人1回

100円

4 ゲートボール場

区分

単位

利用料

1面

1時間

100円

5 クラブハウス

区分

単位

利用料

会議室

1時間

500円

研修室

1時間

500円

更衣室

1時間

1,000円

備考

1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、又は興業、宣伝その他これらに類するもの(以下「興業等」という。)に利用する場合の利用料は、表中の利用料に2を乗じて得た額とする(照明設備及びシャワー室を除く。)。

2 利用者がアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動以外で利用する場合の利用料は、表中の利用料に5(入場料等を徴収する場合、又は興業等に利用する場合は10)を乗じて得た額とする(照明設備及びシャワー室を除く。)。

6 スケートボード広場

区分

利用料

スケートボード広場

無料

坂井市丸岡スポーツランド条例

平成18年3月20日 条例第164号

(令和6年4月1日施行)