○坂井市丸岡フィットネスセンター条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第46号

(利用許可の申請)

第2条 坂井市丸岡フィットネスセンター(以下「丸岡フィットネスセンター」という。)を利用しようとするものは、体育施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、許可したときは、体育施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利その他利用者の地位を第三者に譲渡してはならない。

4 利用者は、許可を受けた内容を変更し、又は取り消そうとするときは、体育施設利用(変更)許可申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(団体の登録)

第3条 年度を通じて丸岡フィットネスセンターを利用しようとする者は、体育施設使用団体(以下「団体」という。)の登録をすることができる。

2 団体に関する事項は、別に教育委員会規則で定める。

(利用料の減額又は免除の基準等)

第4条 条例第10条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとするものは、指定管理者に体育施設利用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用料を減額又は免除することができる。

(1) 指定管理者が、公益上特に必要があると認めるとき。ただし、あらかじめ坂井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議しなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(利用料金の返還等)

第5条 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、指定管理者は、当該利用料金を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で丸岡フィットネスセンターを利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例第8条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は爆発物を所持し、又は持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) その他指定管理者の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(建物等の損傷、滅失届)

第7条 利用者は、建物又は付属設備等を損傷若しくは滅失したときは、体育施設建物・付属設備損傷・滅失届(様式第4号)を提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、丸岡フィットネスセンターの利用が終わったときには、速やかにこれを原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理の期間の限度)

第9条 指定管理者が、丸岡フィットネスセンターの管理を行う期間の限度は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。

(会計の区分経理)

第10条 指定管理者は、指定管理業務に係る収支及び損益と指定管理者の他の業務に係る収支及び損益を明瞭に区分し、整然と経理しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、指定管理者に丸岡フィットネスセンターの利用及び管理について定めさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町体育施設の設置及び管理条例施行規則(昭和59年丸岡町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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坂井市丸岡フィットネスセンター条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第46号

(平成18年3月20日施行)