○坂井市丸岡歴史民俗資料館条例
平成18年3月20日
条例第174号
(設置)
第1条 郷土の有形文化財及び民俗資料を収集保存し、一般に公開してその教養を高めるとともに学術、文化の向上に資するため、坂井市丸岡歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館は、坂井市丸岡町霞町四丁目12番地に置く。
(業務)
第3条 資料館は、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 郷土の歴史、芸術、考古、民俗、産業等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示
(2) 資料に関する調査研究
(3) 資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等の作成
(4) その他必要と認める事項
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、資料館の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 資料館の使用の許可に関する業務
(2) 資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 資料館の維持等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が資料館の管理上必要と認める業務
(入館料)
第6条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、未就学児童は無料とする。
(入館料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第8条 入館者が故意又は過失により、資料館の施設、設備及び資料を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、入館料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の施設の使用又は利用について、この条例による改正後の坂井市コミュニティセンター条例、坂井市丸岡駅舎交流施設条例、坂井市児童館条例、坂井市多目的研修集会施設条例、坂井市春江中小企業センター条例、坂井市春江女性の家条例、坂井市たけくらべ広場条例、坂井市東尋坊観光交流センター条例、坂井市霞ケ城公園事務所条例、坂井市都市公園条例、坂井市学校体育施設の開放に関する条例、坂井市体育館条例、坂井市地区体育館使用条例、坂井市坂井屋内スポーツセンター条例、坂井市グラウンド条例、坂井市武道館条例、坂井市テニス場条例、坂井市ゲートボール場条例、坂井市三国艇庫条例、坂井市丸岡スポーツランド条例、坂井市B&G海洋センター条例、丸岡城条例及び坂井市丸岡歴史民俗資料館条例の規定の例により使用料又は利用料を徴収することができる。
別表(第6条、第9条関係)
区分 | 金額 | |
個人 | 団体 | |
大人(高校生以上) | 100円 | 80円 |
小人(小学生及び中学生) | 50円 | 40円 |
備考 団体とは、一団の入場者の数が30人以上のものをいう。