○坂井市丸岡歴史民俗資料館条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市丸岡歴史民俗資料館条例(平成18年坂井市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 坂井市丸岡歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長及びその他の職員を置く。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、坂井市教育委員会又は条例第4条第1項に規定する指定管理者が、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(臨時休館等)

第5条 前条の規定にかかわらず、資料及び館内整理等のため必要があるときは、臨時に休館することができる。

(入館の手続)

第6条 資料館に入館しようとする者には、入館料と引換えに入館券を交付するものとする。

(入館制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、入館を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他に迷惑又は危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物施設資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(入館の減免)

第8条 条例第7条又は第10条の規定により入館料又は利用料金(以下「入館料等」という。)を減免することができる場合は、別表に定めるとおりとする。

2 減額後の入館料等に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(資料の寄贈)

第9条 資料館は、一般から資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 資料の寄贈について、経費を要するときは、その一部又は全部を負担することができる。

(資料の寄託展示)

第10条 資料を資料館に寄託展示しようとする場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 寄託展示に要する経費は、原則として寄託者の負担とする。

3 寄託展示資料は、寄託者の請求又は資料館の都合によりこれを返却することができる。

(資料の保管の責任)

第11条 寄託した資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、資料館は、その責めを負わないものとする。

(資料の帯出利用)

第12条 資料の帯出利用は、原則として認めない。ただし、調査研究のため特に必要と認め、かつ、当該資料が滅失し、又は損傷するおそれがない場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町歴史民俗資料館設置及び管理条例施行規則(昭和53年丸岡町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月21日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の坂井市丸岡歴史民俗資料館条例施行規則の規定の例により使用料を減免することができる。

(令和元年12月17日教委規則第6号)

この規則は、令和元年12月17日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

減免割合

① 坂井市丸岡城条例(平成18年坂井市条例第120号)第6条第1項の規定による観覧料を納付している場合(当日に限り)

免除

② 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で使用する場合

免除

③ 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な使用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で使用する場合

免除

④ 市内の小中学校の児童、生徒が教職員の引率で入館する場合及びその引率する教職員

免除

⑤ 旅行社等が団体で入館する場合の引率者又はその下見で入館する場合

免除

⑥ 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で使用する場合

50%

⑦ 教育委員会が公益上特に必要であると認めた場合

50%以下

坂井市丸岡歴史民俗資料館条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第57号

(令和元年12月17日施行)