○坂井市水道事業給水条例施行規程
平成18年3月20日
企業管理規程第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第8条)
第3章 給水(第9条―第15条)
第4章 料金、加入金、手数料及び工事負担金(第16条―第24条)
第5章 管理(第25条・第26条)
第6章 貯水槽水道(第27条)
第7章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、坂井市水道事業給水条例(平成18年坂井市条例第178号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第2条 条例第5条第1項に規定する給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申込者が、給水装置工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、給水装置工事申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、承認又は不承認の通知をするものとする。
(1) 他人の所有地を通過するときは、当該土地又は家屋所有者の土地・家屋使用同意書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置の所有者又は代理人の給水管分岐同意書
(3) 分岐の同意をし、又は同意を受けた給水装置を改造又は撤去するときは、他の給水装置の所有者又は代理人の給水装置の改造又は撤去同意書
(4) 前3号の規定による書類を提出できないと管理者が認めたときは、給水装置申込者の誓約書
(開発等の事前協議)
第4条 条例第7条の規定により、開発行為等の事前協議を行う場合は、あらかじめ開発行為等給水協議書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに協議の上、開発行為等を行う者に同意又は不同意の通知をするものとする。
3 前項の規定による同意は、開発行為給水協定書の締結を条件として行うものとする。
(給水装置の使用材料)
第5条 管理者は、条例第9条第3項の設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示が付されたもの。
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者かが自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの。
3 管理者は、第1項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限又は禁止することができる。
(工事検査)
第6条 条例第9条第3項に規定する工事検査は、工事の完成後に行う完成検査とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、工事途中における検査を行うことができる。
(工事費の前納及び精算)
第7条 条例第11条第1項ただし書に規定する工事費の前納を必要としない者とは、官公署、公立学校及び管理者が特に認めた者をいう。
2 条例第11条第2項ただし書に規定する別に定める額は、1,000円とする。
(1) 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター及び給水栓等をもって構成していること。
(2) 分水栓の位置は、他の分水栓から30センチメートル以上離れていること。
(3) 給水管の口径は、その使用条件を考慮して適度な大きさのものであること。
(4) 給水管は、配水管若しくは給水管以外の水管、その他の管と直結させ、又は水道水に衝撃作用を生じさせる用具若しくは配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結させていないこと。
(5) 給水装置の材質は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水道水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(6) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適正な防護の措置が採られていること。
(7) 給水装置は、逆流及び水道水の汚染を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものであること。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置するものとする。
(1) 水道使用者等の必要とする水量又は水圧が得られないとき。
(2) 一時に多量の水を必要とする場合又は使用水量の変動が大きい場合において、配水管の水圧を低下させるおそれがあるとき。
(3) 配水管の水圧変動にかかわらず、一定の水量又は水圧を必要とするとき。
(4) 災害、事故若しくは工事による水道水の減水又は断水時においても給水の確保が必要なとき。
(5) 薬品を使用する工場等において、逆流によって水道水が汚染されるおそれがあるとき。
(6) その他管理者が必要と認めるとき。
3 前項の規定に基づき受水槽を設置しようとする者は、当該受水槽以下の装置の設計図を提出しなければならない。ただし、受水槽以下の設置の基準については、別に管理者が定める。
第3章 給水
(代理人の届出)
第9条 条例第23条に規定する代理人の届出は、代理人選定(変更)届の提出により行うものとする。
(管理人の選定等)
第10条 条例第24条に規定する管理人は、当該給水装置の所有者又は代理人のうちから選定し、届出は管理人選定(変更)届の提出により行うものとする。
(メーターの設置基準)
第11条 条例第25条第2項のメーターは、1給水装置に1個設置する。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなすことができる。
3 メーターの下流側において、公道等を経由した給水装置は、1給水装置とみなさない。
(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水槽以下の装置が居住の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と居住以外の用に供される部分(以下「非住宅部分」という。)とに区分され、各部分の水道使用者が異なるとき。
(1) 前項第1号に該当する場合においては、散水栓等各戸が共用する部分を除き、各戸ごとに子メーターを設置し、各戸の使用水量を計量することができる。
(2) 前項第2号に該当する場合においては、散水栓等各部分が共用する部分を除き、次に掲げるところにより住宅部分と非住宅部分にそれぞれ子メーターを設置し、各部分の使用水量を計量することができる。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる子メーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なる場合は、各戸ごとに子メーターを設置することができる。
イ 非住宅部分については、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる子メーターを設置する。
(3) 前2号の共用部分について、管理者が必要と認めたときは、当該共用部分に子メーターを設置することができる。
3 集合住宅の給水装置工事申込者が各戸計量及び徴収の取扱を希望するときは、あらかじめ子メーターの設置方法等について管理者と協議しなければならない。
4 集合住宅における親メーター(給水装置に設置した子メーター以外のメーターをいう。)以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(メーターの貸与)
第13条 条例第26条の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその計量及び機能の障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反したと認めたときは、貸与を受けた者に原状回復を命令することができる。
3 貸与を受けた者が前項の命令に従わないときは、管理者は貸与を受けた者に代わって原状回復を施行することができる。この場合、原状回復にかかる費用は貸与を受けた者の負担とする。
(1) 給水装置の使用を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは水道使用変更届
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき又は消防用として消火栓を使用したときは消火栓(演習・消防)使用届
(3) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったときは給水装置使用者変更届又は給水装置所有者変更届
2 前項第2号の消防演習に消火栓を使用するときの届出は、使用の10日前までに提出しなければならない。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能及び漏水に関する通常の検査
(2) 水質については、色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査
2 前項の検査の請求は、給水装置・水質検査請求書により行うものとする。
4 メーターの検査を行う場合は、条例第29条第1項の規定により、検査の請求をした者が立ち会うものとする。
5 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求があった場合においてもこれを拒むことができる。
6 管理者は、第2項の請求により検査を行った場合は、その結果を給水装置・水質検査通知書により申請者に通知するものとする。
第4章 料金、加入金、手数料及び工事負担金
(メーターによる計量等)
第16条 メーターによる計量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を翌月に繰り越すものとする。
2 水道の使用を開始した場合において、メーターの指示数に1立方メートル未満の端数があるときは、開始時の指示数について、これを切り上げる。
3 水道の使用を中止した場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(使用水量の推定)
第17条 条例第33条の規定により、使用水量を推定するときは、前年同期又は推定する月の前3月の使用水量を考慮して推定する。
(使用水量の認定)
第18条 条例第34条に規定する使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、一世帯一箇月につき4人まで25立方メートルとし、1人を増すごとに8立方メートルを加算した水量とする。
(3) メーターの所在が不明又はその他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同期における使用水量、その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは、見積量による。
(料金等の納入期限)
第19条 料金の納期限は、料金の納入通知書を発行した月の25日とする。
2 前項において、当該納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期限とする。
3 前各項の規定により難い特別の理由があると認めるときは、管理者は納期限を変更することができる。
4 水道の開栓に伴う事務手数料の納期限は、初回の料金の納期限と、閉栓に伴う事務手数料の納期限は、最終回の料金の納期限と同一とする。
5 その他の納入金の納期限は、別に定めのない限り納入通知書を発行した日から10日後とする。
(過誤納による精算)
第20条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(工事負担金を伴う給水の申込み)
第21条 条例第41条の規定による給水の申込みは、給水条例第41条の規定による給水申込書の提出により行う。
3 申込者が、第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。
4 納入された工事負担金は、工事完了後に精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 委託料
ウ 路面本復旧費
エ 事務費
(2) その他の費用
2 前項に規定する工事負担金の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)等の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 災害、その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、水道事業納付金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかにその適否の結果を当該申請者に通知するものとする。
第5章 管理
(措置命令)
第25条 条例第45条の規定による措置の命令は、給水装置の管理義務違反に関する指令書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第27条 条例第54条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第7章 補則
(書類の様式等)
第28条 この規程の施行に関し必要な書類の様式及び事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日企管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。