○坂井市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第183号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

坂井市立三国病院 坂井市三国町中央一丁目

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 整形外科

(5) 脳神経外科

(6) 眼科

(7) 耳鼻咽喉科

(8) 産婦人科

(9) 皮膚科

(10) 泌尿器科

(11) 放射線科

(12) リハビリテーション科

4 病床数は、一般病床97床とする。

5 病院事業の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による業務を行うことができるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の概況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成できなかったときは、市長は、事故のやんだ日後できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年7月12日条例第203号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

坂井市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第183号

(令和6年4月1日施行)