○坂井市病院事業会計規程

平成18年3月20日

訓令第30号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第23条)

第2節 支出(第24条―第29条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第30条―第34条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第35条・第36条)

第2節 出納(第37条―第45条)

第3節 たな卸(第46条―第50条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第51条―第54条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第55条)

第2節 取得(第56条―第63条)

第3節 管理及び処分(第64条―第66条)

第4節 減価償却(第67条・第68条)

第8章 引当金(第69条)

第9章 予算(第70条―第75条)

第10章 決算(第76条―第78条)

第11章 雑則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂井市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の出納その他の会計事務を処理させるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、坂井市立三国病院事務局長(以下「事務局長」という。)及び坂井市会計課長(以下「会計課長」という。)をもって充てる。

3 現金取扱員は、坂井市立三国病院事務局及び坂井市会計課に所属する職員をもって充てる。

4 事務局長は、出納その他の会計事務のうち、坂井市病院事業の設置等に関する条例(平成18年坂井市条例第183号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務を処理する。

5 会計課長は、条例第7条の規定に基づき会計管理者が行う出納その他の会計事務を処理する。

6 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を処理する。

7 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。

(注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者としての注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(忘失又は損傷)

第4条 企業出納員は、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品等を亡失若しくは損傷したときは、顛末書を添えて市長に報告しなければならない。

(指定金融機関の出納事務取扱)

第5条 病院事業に係る現金の出納事務について、会計管理者及び現金取扱員が行うもののほか、病院事業に係る現金を保管する金融機関として市長が指定した出納取扱金融機関に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づき会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金(有価証券を含む。)収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金(有価証券を含む。)支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票は、取引発生の事実に基づいて、遅滞なく作成しなければならない。

2 伝票には、取引を証明する証拠書類を添付しなければならない。

3 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、特別の理由があるときは、写しをもってこれに代えることができる。

4 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理)

第9条 伝票は、取引日及びその種類ごとに日付並びに番号を付して整理しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 支払小切手帳

(4) 収入予算整理簿

(5) 支出予算(たな卸資産購入)整理簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) その他必要な帳簿

2 前項第3号に掲げる帳簿は会計課長が、その他の帳簿は事務局長が保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 事務局長は、帳簿を随時照合するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付しなければならない。

2 前項の振替伝票又は収入伝票を発行したときは、内訳簿及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(調定の更正)

第17条 前条第1項の規定により収入の調定をした後において、調定漏れその他の過誤等、特別の事由により当該調定に係る金額を取り消し、又は変更しなければならないときは、直ちにその事由に基づいて取り消し、増加額又は減少額に相当する金額について、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入通知書の送付)

第18条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(納付)

第18条の2 納入者は、納入通知書により使用料又は手数料を納付しようとするときは、出納取扱金融機関又は企業出納員若しくは現金取扱員に対し、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 納入通知書に金銭を添えて納付する方法

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託する方法

(領収書の交付)

第19条 企業出納員又は現金取扱員は、前条に規定する納入通知書により納入を受けた場合は、当該納入通知書の領収書に領収印を押印して納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、口座振替及び指定納付受託者による納付の場合は、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金を、その内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を収納済通知書によって、翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第21条 前条第3項の規定による通知を受けた場合は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、関係帳簿に記帳した後、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 過納又は誤納された収納金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、事務局長は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第24条及び第27条の規定を準用する。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、振替伝票を発行し、当該伝票に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び理由等を記載した書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、その事由、所属年度、支出科目、予算額、支出予定額、契約の方法その他必要と認められる事項を記載した支出負担行為伺によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、関係帳簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、支出確定と同時に現金の支払が行われる場合には振替伝票の発行を省略することができる。

(支払)

第25条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて、支出伝票を発行し、市長の決裁を受け、会計課長に送付しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計課長は、第1項の規定により送付を受けた支出伝票により支払うときは、債権者の氏名又は名称、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認し、支払わなければならない。

5 支払方法については、坂井市財務規則(平成18年坂井市規則第34号)に定めるところによる。

6 会計課長は、第4項の規定により支払った支出伝票に領収書等証拠となるべき書類を添えて事務局長に返付しなければならない。

(資金前渡)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第12号に規定する資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 郵便料、通行料、駐車料及び会場使用料

(2) 印紙及び証紙購入費

(3) 研修会等の参加に際し、現金支払を必要とする経費

(4) 事業運営上必要なつり銭

(5) 損害賠償に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、現金で即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

(資金前渡職員の指定)

第26条の2 市長は、資金を前渡しようとする場合は、事務局職員を資金前渡職員に指定しなければならない。

2 給与に係る資金前渡職員は、前項の規定に関わらず、事務局長を充てる。ただし、当該職員が欠けたときは、副局長(副局長を置かない場合にあっては、事務を総括する次長)の職にある者を充てる。

(前渡資金の保管)

第26条の3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を出納取扱金融機関その他の金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払いを要するもの又は特別の理由があるものについては、この限りでない。

(資金前渡の限度額)

第26条の4 資金前渡できる額の限度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常時の費用に係るものにあっては、2月以内の金額

(2) 臨時の費用に係るものにあっては、所要の金額

(3) 職員に支給する給与(退職給与金を除く。)にあっては、所要の金額

(概算払のできる経費)

第26条の5 令第21条の6第5号に規定する概算払のできる経費は、市長が特に必要と認めるものとする。

(前金払のできる経費)

第26条の6 令第21条の7第8号に規定する前金払のできる経費は、次に掲げる経費とする。この場合において、第3号に掲げる経費についての当該支払金額は、当該経費の4割を超えない範囲内で市長が別に定める。

(1) 保険料及び賃借料

(2) 契約により前金払の定めがある用地取得、用地使用及びその他の補償に要する経費

(3) 工事の請負契約に係る経費(公共工事の前払金保障事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保障事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価をいう。)

(4) 土地開発公社、日本道路財団その他これらに類する公共的団体に対して支払う経費

(資金前渡等の精算)

第26条の7 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が完了したとき、債権額が確定したとき又は役務の提供が完了したときは、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて資金前渡職員に提出しなければならない。ただし、給与の支給に係るもので精算残金のないものの支給に係るものについては、精算書の作成を省略することができる。

2 前項の精算は、資金前渡にあっては前渡資金精算書、概算払にあっては概算払精算書とする。

3 資金前渡職員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基いて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(領収書の徴収)

第27条 会計管理者は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

第28条 削除

(債務免除等)

第29条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類に基いて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第30条 会計課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第31条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第32条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第33条 会計課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付しなければならない。

2 会計課長は、預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第34条 会計課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産)

第35条 たな卸資産は、貯蔵品のうち薬品とし、たな卸経理を行わなければならない。

2 薬品の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵及び調達)

第36条 事務局長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

2 たな卸資産の調達に際しては、常に市場価格を調査し、安い価格で確保するよう努めなければならない。

第2節 出納

(購入)

第37条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第38条 たな卸資産の受入価額は、購入によって取得した価額とする。

(検収)

第39条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第40条 事務局長は、たな卸資産受け入れた場合は、その都度薬剤管理システムの入荷入力処理をするとともに、直ちに振替伝票及び支出伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第41条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第42条 事務局長は、たな卸資産を払出ししようとする場合は、その都度薬剤管理システムの払出入力処理をするとともに、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第43条 削除

第44条 削除

(不用品の処分)

第45条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となったものがある場合は、薬剤管理システムの返品入力処理をするものとする。ただし、返品が不可能になったものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務局長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第46条 事務局長は、常にたな卸資産の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第47条 事務局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第48条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務局長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第49条 事務局長は、実地たな卸を行った結果を第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に過不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第50条 事務局長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳し、整理しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第51条 事務局長は、たな卸資産以外の物品については、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第52条 事務局長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入したもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第53条 事務局長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第54条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(5) 増設又は改良を施した固定資産については、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に増設又は改良を加えた額を加算した価額

(購入)

第57条 固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書伺には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第58条 固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金がある場合は、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 工事の名称及び場所

(2) 工事の目的

(3) 工事の内容

(4) 設計金額

(5) 契約の方法

(6) 予算科目及び予算額

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第61条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第62条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理及び事故報告)

第64条 事務局長は、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備するとともに、適正な管理をしなければならない。

2 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第65条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に伴う廃止届)

第66条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登記の抹消の手続をとらなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第67条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第68条 事務局長は、有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務局長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第69条 退職給付引当金の計上は、当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合における福井県市町村職員退職手当組合に対する特別負担金の総額による方法とする。

第9章 予算

(予算原案等の市長への送付)

第70条 事務局長は、翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第71条 事務局長は、病院事業の適切な経営活動の調整を図り、合理的かつ能率的な運営に資するよう、予算執行の統制を図らなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第72条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 予算の執行について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 第1項の規定は、前項及び予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第73条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該事業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、事務局長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第74条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(本規程外の適用)

第75条 予算の執行に当たって本会計規程以外については、坂井市財務規則に定めるところによる。

第10章 決算

(決算の整理)

第76条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税及び地方消費税に関する納税額又は還付額の確定

(8) その他決算整理に必要な事項

(帳簿の締切)

第77条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算の調整)

第78条 会計管理者は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、会計管理者は、併せて証書類、当該年度の事業報告書及びキャッシュ・フロー計算書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書、その他必要な書類を提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第79条 事務局長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第80条 伝票等の様式は、坂井市財務規則に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 月次合計残高試算表 様式第4号

(5) 診療費請求書兼領収書 様式第5号

(6) 固定資産台帳 様式第6号

(7) 収入予算整理簿 様式第7号

(8) 支出予算整理簿 様式第8号

(9) たな卸表 様式第9号

(10) 領収印 様式第10号

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年7月12日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

病院事業収益




医業収益



入院収益

入院収益

外来収益

外来収益

その他医業収益


室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査収益

その他医業収益

医業外収益



受取利息配当金


預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

補助金


他会計補助金

県補助金

負担金交付金

負担金交付金

患者外給食収益

患者外給食収益

長期前受金戻入

長期前受金戻入

その他の医業外収益


有価証券売却収益

不用品売却収益

その他の医業外収益

雑収益

雑収益

訪問看護ステーション事業収益



訪問看護ステーション事業費収益

訪問看護ステーション事業療養費収益

訪問看護ステーション事業介護給付費

利用料収益

医療保険利用料収益

介護保険利用料収益

その他事業収益

その他事業収益

通所リハビリテーション事業収益



通所リハビリテーション事業費収益

通所リハビリテーション事業介護給付費

利用料収益

利用料収益

その他事業収益

その他事業収益

特別利益



固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

その他特別利益

その他特別利益

費用勘定

病院事業費用




医業費用



給与費


給料

手当

報酬

法定福利費

退職給付費

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

材料費


薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費


厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

雑費

交際費

減価償却費


建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

棚卸資産減耗費

固定資産除却費


研究研修費

研究費

謝金

図書費

旅費

雑費


医業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料費

患者外給食材料費

その他医業外費用


消耗品費

消耗備品費

光熱水費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

その他医業外費用

雑損失


不用品売却原価

その他雑損失

訪問看護ステーション事業費用



給与費


給料

手当

報酬

法定福利費

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

経費

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

貸倒引当金繰入額

雑費

通所リハビリテーション事業費用



給与費


給料

手当

報酬

法定福利費

退職給付費

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

経費


厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

貸倒引当金繰入額

雑費

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産除却損

固定資産除却損

減損損失

減損損失

臨時損失

臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

その他特別損失

その他特別損失

資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地


建物


建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


器械備品


器械備品減価償却累計額


車両


車両減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権


地上権


電話加入権


水道加入権


特許権


施設利用権


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産



投資有価証券


地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金


長期貸付金


一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


基金


長期前払消費税


その他投資


減価償却累計額


流動資産




当座資産



現金・預金


有価証券


地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

短期貸付金


一般貸付金

他会計貸付金

未収金



医業未収金


医業外未収金


その他未収金


過年度未収金


貸倒引当金



棚卸資産



貯蔵品

薬品

その他流動資産



前払費用


未経過保険料

その他前払費用

前払金


医業前払金

医業外前払金

その他前払金

未収収益


貸倒引当金


その他流動資産


仮払消費税及び地方消費税


仮払消費税及び地方消費税(第3条)

仮払消費税及び地方消費税(第4条)

仮払消費税及び地方消費税(貯蔵品)

負債勘定

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース資産



引当金



退職給付引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債




一時借入金



企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための借入金


その他の借入金


リース資産



未払金



医業未払金


医業外未払金


その他未払金


その他未払金(4条)

その他未払金(貯蔵品)

過年度未払金


未払費用



前受金



医業前受金


医業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金



退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


法定福利費引当金


その他引当金


その他流動負債



預り金


仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債


繰延収益




長期前受金



長期前受金収益化累計額



資本勘定

資本金




自己資本金



固有資本金


出資金


組入資本金


剰余金




資本剰余金



再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


補助金


その他資本剰余金


国庫補助金

県費補助金

一般会計補助金

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金


繰越利益剰余金年度末残高

当年度純利益

当年度未処理欠損金


繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

別表第2(第35条関係)

貯蔵品分類表

貯蔵品

薬品

 

内服用薬品

注射用薬品

外用薬品

様式 略

坂井市病院事業会計規程

平成18年3月20日 訓令第30号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第30号
平成18年7月12日 訓令第38号
平成19年3月26日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月10日 訓令第1号
平成28年2月24日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第6号
令和4年12月28日 訓令第9号
令和5年5月2日 訓令第10号