○丸岡町ラブホテル建築規制に関する条例
昭和59年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、ラブホテルの建築について必要な規制を行うことにより、本町の良好な教育環境その他の生活環境の保全を図り、もって町民が共通の目標とする住みよい街づくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業に供する施設をいう。
(2) ラブホテル 旅館等のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とし、客室の大部分が収容定員2人で、客室に常時寝具が用意されているものであって、規則で定める構造又は設備を有しないものをいう。
(旅館等の建築の届出)
第3条 町内において、旅館等の建築(新築、増築、改築又は大規模な修繕若しくは大規模な模様替えをいう。以下同じ。)をしようとする者は、当該旅館等を建築するに当たり必要とされる法令上の手続きを開始する前に、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(ラブホテル建築の禁止区域)
第4条 町内の次に掲げる区域においては、ラブホテルを建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域のうち第一種低層住居専用地域内の区域、第一種中高層住居専用地域内の区域及び第一種住居地域内の区域並びにこれらの周囲2百メートル以内の区域
(2) 青少年の健全な育成を図るための教育・文化施設、児童福祉施設、公園等で町長が指定するものの敷地の周囲3百メートル以内の区域
(3) 前号の施設に通じる道路のうち良好な教育環境と生活環境を保持するため必要なものとして、町長が指定する道路の両側それぞれ2百メートル以内の区域
(ラブホテル建築の同意)
第5条 町内の次に掲げる区域(前条各号に掲げる区域を除く。)において、ラブホテルの建築をしようとする者は、当該ラブホテルを建築するに当たり必要とされる法令上の手続きを開始する前に、あらかじめ規則の定めるところにより町長の同意を得なければならない。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域のうち準工業地域内の区域
(2) 国道又は県道の両側それぞれ2百メートル以内の区域
(3) その他の住宅地域(住宅用地が50メートル以内の距離で隣接し、住宅が3戸以上連なっている地域及び当該地域の周辺から2百メートル以内の区域)
2 町長は、前項の同意を求められた場合において、当該ラブホテルの建築により当該ラブホテルの建築をしようとする場所の周囲の良好な教育環境その他の生活環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは、同意を与えないことができる。
(諮問)
第6条 町長は、前条第一項の同意をしようとするときは、丸岡町ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(措置命令)
第7条 町長は、ラブホテルの建築をする者に対して、当該ラブホテルの外観又はその看板類の形態等が付近の教育環境その他の生活環境を著しく害すると認められる場合は、必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(営業者の責務)
第9条 ラブホテルの営業者は、その営業の用に供するラブホテルの外観又はその看板類の形態、設置場所等について、この条例の目的に反しないよう努めなければならない。
(審議会の設置)
第10条 町長の諮問に応じ、ラブホテル建築同意等について必要な事項を審議するため、審議会を設置する。
2 審議会に関する事項は、規則で定める。
(立入調査)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第12条 第3条の規定に違反して届出を怠った者は、1万円以下の罰金に処する。
2 第8条の規定による町長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以の罰金に処する。
3 前条第一項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、5千円以下の罰金に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。