○丸岡町ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和59年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸岡町ラブホテル建築規制に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第2号に規定する構造又は設備は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 利用者が営業時間中自由に出入りすることができる玄関であって、営業者が当該利用者との面接に適するもの

(2) 受付又は応接の用に供する帳場又はフロント等であって、営業者が利用者との面接に適するもの

(3) 利用者が自由に利用することができるロビー、応接室又は談話室等

(4) 会議、催物又は宴会等に使用することができる会議室、集会室又は大広間(宴会場)

(5) 利用者に食事を提供するための調理場若しくは配膳室又は食堂、レストラン若しくは喫茶室等

(6) 青少年の健全な育成又は付近の住居の環境を損なわない素朴な外壁、塀、看板、広告塔又はネオンサイン等

(7) 利用者が共同して利用できる浴場

2 前項第一号から第五号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模の構造でなければならない。

(旅館等の建築の届出)

第3条 条例第3条の規定により届出をしようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前に、旅館等建築計画届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

3 看板、広告塔又はネオンサイン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(ラブホテル該当通知)

第4条 町長は、条例第3条の規定による届出があった旅館等が条例第2条第2号に規定するラブホテルに該当する場合は、その旨をラブホテル該当通知書(様式第2号)により、当該届出者に対し通知するものとする。

(ラブホテル建築の禁止区域)

第5条 条例第4条第2号に規定する町長が指定する施設は、別表のとおりとする。

2 条例第4条第3号に規定する町長が指定する道路は、別に告示する。

(ラブホテル建築の同意)

第6条 条例第5条第1項の規定により同意を得ようとする者は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前に、ラブホテル建築同意申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地元区長との協議書

(2) 隣接の土地所有者及び居住者の同意書

(3) 公共下水道処理区域以外の区域については、排水放流同意書

(4) その他町長が必要と認める図書

(同意又は不同意の通知)

第7条 町長は、ラブホテル建築同意申請書を受理した日から起算して30日以内に同意又は不同意の決定を行い、当該申請者に対しラブホテル建築同意(不同意)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(審議会の組織)

第8条 条例第10条第1項の規定による丸岡町ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町民

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会議を招集する暇のない場合は、書面決議をもって会議にかえることができる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の案件について、再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会の会議において、必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(身分証明書)

第12条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

町長が指定する施設

1 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

2 社会教育施設 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の実施に供することを目的とする公の施設

3 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

4 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

5 官公署

6 病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する施設

7 公の施設 丸岡町公の施設の設置及び管理条例(昭和39年条例第14号)第2条に規定する施設(第1号から第3号までに掲げる施設を除く。)

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丸岡町ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和59年3月21日 規則第2号

(昭和59年3月21日施行)