○坂井市表彰条例施行規則
平成18年12月18日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市表彰条例(平成18年坂井市条例第211号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(表彰の推薦)
第2条 所管の長(坂井市管理職員等の範囲を定める規則(平成18年公平委員会規則第2号)別表に掲げる部長、局長及び会計管理者をいう。以下同じ。)は、条例第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当すると認められる者を、毎年市長が定める日までに、表彰推薦書(個人にあっては様式第1号、団体にあっては様式第2号)により市長に推薦する。
(推薦の基準)
第3条 前条に規定する推薦は、次に掲げる基準により行う。
(1) 市長の職にあって8年以上在職した者
(2) 市議会議員の職にあって8年以上在職した者
(3) 副市長及び教育長の職にあって8年以上在職した者
(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員の職にあって8年以上在職した者
(5) 市長若しくは教育委員会が任命又は委嘱等をする委員等の職にあって15年以上在職した者
(6) 国若しくは県の機関が任命又は委嘱等をする委員等の職にあって15年以上在職した者
(7) 公共的団体の代表者等の職にあって10年以上在職した者(ただし、区長においては15年以上とする。)
(8) 消防団員又は防犯隊員の職にあって30年以上在職した者
(9) 市の公益のため、個人にあっては250万円以上、団体にあっては500万円以上の金品等を寄附した者
(10) 前各号に掲げる者のほか、特に功績があると所管の長が認める者
(1) 在職年数の計算は月をもって行い、就任し、又は就職した日の属する月から、退任又は退職した日の属する月までの期間とする。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) その属する職の代表者にあってはその期間を、副代表者にあっては2分の1を、その職にあった期間に加算できる。
(選考委員会)
第5条 条例第7条に規定する坂井市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)は、その都度市長が任命する。
2 委員会に会務を総理する委員長を置き、委員の互選により選出する。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
3 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる委員会は、市長が招集する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
6 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(待遇)
第6条 市長は、表彰を受けた者に対して相当の待遇をすることができる。
(待遇の停止)
第7条 表彰を受けた者が、懲役又は禁錮以上の刑に処せられた場合(刑法(明治40年法律第45号)第34条の2に規定する刑の消滅に該当する者を除く。)は、前条に規定する待遇をしないことができる。
(遺族に対する表彰状等)
第8条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡している場合は、その表彰状は遺族に授与する。
(1) 年齢60歳未満の者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第22号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。