○介護保険における要介護認定者の所得税法及び地方税法上の障害認定基準取扱要領

平成18年12月26日

告示第384号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に規定する障害者又は特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定について必要な事項を定める。

(認定対象者)

第2条 障害者等の認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けたもので、次の認定事由の区分に応じ、当該認定基準を満たすものとする。

区分

認定事由

認定基準

障害者

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる。

主治医意見書又は認定情報に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅱa又はⅡbの者

身体障害者(3級から6級まで)に準ずる。

主治医意見書又は認定情報に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の寝たきりの程度が、A1又はA2の者

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる。

認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMの者

身体障害者(1級又は2級)に準ずる。

障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、B1又はB2の者

常に就床を要し、複雑な介護を要する。

障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、C1又はC2の者

(障害者控除対象者の申請等)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「認定申請」という。)は、対象者本人に代わり民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族が行うことができる。この場合において、申請者は、要介護認定等に係る情報を調査することについて、対象者本人の同意を得るものとする。

(障害者控除対象者の認定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、認定の可否を決定し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は障害者控除対象者認定非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認定基準日)

第5条 障害者控除対象者の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第8項の規定に準ずるものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、障害者控除対象者の認定に関する必要事項を記載した台帳を整備し、保管するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成30年11月1日告示第259号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第273号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の介護保険における要介護認定者の所得税法及び地方税法上の障害認定基準取扱要領の規定は、令和5年分所得税及び令和6年度住民税の申告に係る認定から適用する。

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介護保険における要介護認定者の所得税法及び地方税法上の障害認定基準取扱要領

平成18年12月26日 告示第384号

(令和5年11月1日施行)