○坂井市政治倫理条例
平成19年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)は、市民の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図らないことを市民に宣言するとともに、清浄で公正に開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(倫理基準)
第2条 議員及び市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の奉仕者としての人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(3) 市及び市が関係する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2に規定する請負(下請負を含む。以下「請負」という。)並びに指定管理者の指定に関して、特定の業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らい等、社会通念上疑惑を持たれる行為はしないこと。
(4) 市職員の公正な職務遂行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(5) 市職員(臨時職員を含む。以下同じ。)の採用に関しては、議員及び市長等の配偶者、2親等以内又は同居の親族を含め、何人についても推薦又は紹介をしないこと。
(6) 議員は、市職員の昇格及び異動に関しては、推薦をしないこと。
(7) 政治活動に関して、企業及び団体等から寄附等を受けないこととし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
2 議員及び市長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、第5条第1項に規定する政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(遵守事項)
第3条 議員及び市長等の配偶者、2親等以内又は同居の親族及び議員及び市長等が役員をしている企業並びに議員及び市長等が実質的に経営に携わる企業(以下「関係企業」という。)は、請負を辞退しなければならない。ただし、関係企業(議員に係るものに限る。)について、各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条の2で定める額を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の関係企業に関係する議員及び市長等は、任期開始の日から30日以内に、議員は議長に、市長等は市長に請負を辞退する旨の届(以下「辞退届」という。)を提出するものとする。
3 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを市長に送付しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らも主権者として市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員及び市長等に対し次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 請負の特定の業者の指名又は選定の依頼
(2) 市職員の採用に関して推薦又は紹介の依頼
(3) 市職員の昇格及び異動に関する推薦
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上疑惑を持たれるおそれのある飲食及び接待の供与等の行為
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理確立のため必要な事項の調査、審査その他の処理を行うため法第138条の4第3項の規定により、坂井市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は7人以内とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、専門的知識を有する者及び法第18条に規定する選挙権を有する市民のうちから市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は、公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を要する。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の職務)
第6条 審査会は、政治倫理の確立を図るため、次の職務を行う。
(1) 市民の調査請求について必要な調査及び報告
(2) 前号に定めるもののほか政治倫理確立のため必要な事項に関する調査及び建議
2 前項に掲げるもののほか、審査会は、当該議員及び市長等に対し事情の聴取又は資料の提出若しくはその関係者に審査会への出席を求めることができる。
(虚偽報告等に関する措置)
第7条 市長は、審査会の報告等に虚偽の報告又は調査に非協力等の指摘があったときは、その旨を広報等で公表するものとする。
2 市長は、審査会において第2条第1項第3号に規定する請負又は指定管理者の指定に関し違反している旨の調査結果が出たときは、当該契約又は指定を解除することができる。この場合、議長及び市長は、その旨を広報等で公表するものとする。
(市民の調査請求権)
第8条 市民は、議員及び市長等が倫理基準等に反する行為をした疑いがあるときは、法第18条に規定する選挙権を有する50人以上の連署をもって調査を請求することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に議員又は市長等の職にある者については、条例第3条第2項中「任期開始の日」とあるのは「平成19年4月1日」と読み替えるものとする。
(坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)
3 坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(平成18年坂井市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。